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個人再生で5年弁済の特別事情を認めさせる上申書の書式・文例
神奈川県厚木市の弁護士事務所です(小田急線本厚木駅徒歩2分)。
個人再生手続とは、破産状態になる前に、借金を大幅に減額してもらい、人生をやり直す制度です。
住宅を維持できる一方で、住宅ローン以外の借金を減額することもできます。当事務所では、個人再生手続の申立を代理人としてサポートしています。
借金を減らすことは、あなたのためだけではありません。家族のためでもあります。
個人再生は、
- 住宅を守りながら、他の借金を減らして欲しい
- 160万円を超える退職金がある仕事をしていて支払ができない
- 財産を残しつつ借金を減らしたい
- 自己破産は避けたい
くわしくは、個人再生のまとめページを確認してみてください。
お電話は 0120-141-961(予約専用)
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