個人再生と保証人の扱いについて解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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FAQ(よくある質問)

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Q.保証人はどうなりますか?

個人再生手続と保証人問題については、2つの場面を分けて考える必要があります。

個人再生利用者の債務について、他の人が保証人になっているケースと、
個人再生利用者が誰かの保証人になっているケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.5.24

 

他に保証人がいる場合の個人再生

この場合、住宅ローンと他の債務を分けて考えます。

住宅ローン以外の借金に保証人がいる場合、借りた本人が個人再生手続を使うと、保証人に請求が行ってしまいます。

保証人は、借りた本人が、破産や再生をするなど約束どおり支払をしない場合のためのものともいえますので、保証人への請求はされてしまうのです。

保証人に請求が行くタイミングとしては、個人再生の手続のために弁護士から受任通知を送って支払を止めた時点です。

その後に、債権者から保証人に対して請求が行ってしまいます。

そこで、保証人自身は、債務を支払うのか、自分も債務整理や個人再生、自己破産等の整理方法をとるか検討する必要があります。

住宅ローン条項を使う個人再生の場合、住宅ローンの保証人に影響はないです。住宅ローン条項を使う場合には、住宅ローンはすべて支払われることになるので、保証人に対する請求等はされません。

 

このように、住宅ローン以外の債務については、保証人に対する請求が行ってしまいます。これは、個人再生だけではなく、自己破産や任意整理など債務整理全般で同じです。そのため、保証人がいる債務がある場合には、保証人に事前に説明をしておくようにしましょう。

 

誰かの保証人になっている場合の個人再生

自分自身の債務に保証人がついているのとは逆のパターンです。

自分自身が他の人の債務を保証している場合です。

保証債務も、債務に含まれます。

個人再生は、裁判所を使い、全ての債権者を平等に扱う必要がある手続です。あなたが、誰かの保証人になっている、という場合、これも届出をする必要があります。

保証人の元の債務者を主たる債務者と呼びます。主たる債務者が支払を続けていて、問題がない状態でも、保証人の債務は存在しています。

主たる債務者が支払えなくなり、保証人に対して請求されている場合だけではなく、ただ保証契約をして、まだ請求が来ていない段階でも、保証債務はあるのです。

このような保証債務も、債権者一覧表に載せて、個人再生の申立をしていくことになります。

個人再生の債務の上限である5000万円要件には、保証債務も含まれます。

多額の債務を保証していて、これを含めて5000万円を上回ってしまっている場合には、個人再生は使えません。

また、保証人になっている場合の再生計画案での支払については、複数のパターンがあります。債権者と協議のうえ進めることになりますが、支払金額がそれによって変わります。

 

誰かの保証人になったことがないか、しっかり思い出してください。

保証債務を含めた個人再生は、取り扱いが多い専門家に依頼するようにしましょう。


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