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FAQ(よくある質問)

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Q.不動産の価値はどのように評価するのですか?

個人再生手続では、財産以上の支払をしなければなりません。ここでいう財産には、不動産も含まれます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.9.25

不動産の価値はどのように評価するかというと、不動産自体の価値から住宅ローン額を差し引いて決めることになります。

不動産自体の価値は、一律に決められるものでもないので、神奈川県内での申立の場合、2社以上の不動産業者から査定をしてもらい、平均値を不動産自体の価値とする運用がされています。

不動産を所有している場合の必要書類は、登記事項証明書(法務局で取得)、固定資産評価証明書(市役所で取得)のほかに、査定書(不動産業者で取得)となります。

査定自体は、簡易査定やネットの一括査定の回答でも認められることは多いです。

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一括査定の回答メールを提出する場合には、ご自宅の査定であることがわかる物件名、住所等が記載されている方が良いでしょう。


この平均値の金額から、抵当権が設定されている住宅ローン額を控除することになります。

例えば、不動産の査定平均が1300万円、ローンが1200万円の場合、不動産の価値は100万円。

不動産の査定平均が2000万円、ローンが1200万円の場合、不動産の価値は800万円。相当の財産があるとみなされるため、800万円の借金があっても減額されないことになります。

 

不動産の査定価格よりローンの方が大きい場合には不動産の価値は0円となります。

オーバーローンの不動産の評価は0円とされるのです。

 

不動産がある場合の個人再生では、このように、不動産の評価額がいくらくらいなのかが重要ポイントになります。

 

自宅以外の不動産

住宅ローン条項を使う自宅については、このような資料が必要になります。

自宅について忘れる人は少ないのですが、自宅以外の不動産でも、同様に資料を準備する必要があります。

相続した田舎の不動産、共有している不動産など忘れがちですので、漏れがないように準備をしましょう。

個人再生の申立後に、このような不動産が判明し、不動産を処分すれば返済できると指摘され、個人再生の要件を満たさないと言われることもあります。

相続したものと考えていても、口約束だったり、登記がそのままになっている例も多いので、念のため相続の話があった不動産については登記情報を確認しておいたほうが良いです。

 

 

不動産の価値が高い場合には、そもそも清算価値の要件のところで個人再生の利用ができないこともありますので、相談前におよその評価額はチェックしておいたほうが良いでしょう。

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