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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生をすると生命保険はどうなりますか?

保険はそのまま残せます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続は、自己破産とは違って財産を処分される手続ではありません。

そのため、個人再生の申立をしても、生命保険、医療保険、学資保険などの保険は、そのまま利用し続けることができます。

ただし、個人再生では、最低限、財産額以上の支払をする必要があります。そのため、生命保険を解約すると戻ってくるお金(返戻金)が高額の場合には、支払額も高くなります。

保険の場合には、いま解約したら戻ってくるであろうお金が財産とみなされます。

たとえば、保険解約返戻金が50万円、他の財産が80万円という場合、最低130万円以上の支払をする必要があります。130万円の財産はあるだろう、とみなされるわけです。


解約返戻金の金額を出す場合、保険から借入がある場合には、これを控除した額が返戻金となります。

掛け捨てでない積立部分がある保険については、契約から長期間が経っていると、解約返戻金も高くなる場合があります。

この点が心配な方は、あらかじめ保険会社に連絡をして、解約返戻金の金額を確認しておいた方が良いでしょう。


これは小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の両方に当てはまります。


結論:保険は維持できるが、解約返戻金額が高い場合には、支払額が増える可能性がある。

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