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個人再生で5年弁済の特別事情を認めさせる上申書の書式・文例
FAQ
Q.養育費の滞納があっても個人再生はできますか?
未払の養育費があっても、個人再生自体はできます。
ただし、養育費は、個人再生でも減額されません。
再生手続開始決定の時点で、未払となっている滞納分については、3~5年間の弁済期間中は、一部を分割払いにし、弁済期間満了時に残額を支払うことになります。
そのため、未払分は債権者一覧表に記載します。
再生手続開始決定後の養育費は、日々あたらしく発生するものですので、その都度払うことになります。
過去に滞納していた未払部分は、弁済期間満了時に、残りを全額払わないといけませんので、弁済期間中に積立をしておくなどする必要があります。
なお、再生計画案には、次のような記載をします。
・ 民事再生法229条3項各号に掲げる再生債権について
再生債務者は、各再生債権者に対し、上記・・・の一般的基準に従って弁済し、弁済期間が満了する時に、弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済する。
具体的な支払例です。
- 滞納養育費 90万円
- 月額養育費 3万円
- 再生計画案による返済率20パーセント
という場合、弁済期間3年間に支払う滞納養育費額は、
90万円×20パーセント=18万円
3年間の支払は、18万÷36カ月=月額5000円となります。
このほかに、毎月発生する3万円は別途支払う必要があります。
また、3年経過後に、90万円-18万=72万円の支払が必要です。
そのため、毎月2万円程度の積立を別途しておく必要があるのです。
未払の養育費がある場合でも個人再生は使えますが、返済期間終了時の支払が高くなりますし、減額もされませんので、なるべく養育費は遅れずに支払っておいた方が良いでしょう。
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