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個人再生で5年弁済の特別事情を認めさせる上申書の書式・文例
FAQ
Q.給料の差押えに対する中止命令とは何ですか?
給料の差押を受けている状態で、個人再生の申立てをすることも可能です。この場合、再生手続開始決定までに、差押を止めておくべきです。
具体的には、債権差押手続中止の申立書を提出します。
中止命令が出た場合には、決定正本を受領した後、差押をした裁判所に対して、強制執行手続停止の上申書を提出するなどの対応をとります。
弁護士に依頼している場合には、このあたりの対応はすべて弁護士がおこないますので、ご安心ください。
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