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FAQ(よくある質問)

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Q.二世帯住宅でも住宅ローン条項は使えますか?

二世帯住宅でも住宅ローン条項を使った個人再生は利用できます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

住宅ローン以外の借金を減額するなどの目的で、住宅ローン条項をつけた個人再生を利用するためには、「住宅」の要件を満たさないといけません。

法律では、「住宅」とは、建物の床面積の2分の1以上の部分が、専ら自分の住居として使われていることが要件とされています。

自分の住居部分が2分の1以上かどうかをチェックする必要があります。


建物をすべて自分の住居として使っていれば問題がありませんが、一部がそうでない場合には、この要件を証明する必要があります。


たとえば、建物の一部を店舗や事務所として使っている場合や二世帯住宅の場合も、この要件の問題が出てきます。


この証明のために、一番多いのは、建物図面を証拠として提出する方法です。

図面を示して、自分たちが2分の1以上を使っていることを証明するのです。


この要件が微妙な場合には、図面だけでなく、写真等を利用して生活実態を証明していく方法も考えられます。

ジン法律事務所弁護士法人でも二世帯住宅のケースは複数扱っていますので、お気軽にご相談ください。

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