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FAQ(よくある質問)

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Q.取締役でも個人再生はできますか?

会社の取締役、役員でも個人再生手続はできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生では、ある程度安定した収入があることが必要ですが、取締役としてもらえる役員報酬でも大丈夫です。

取締役として個人再生で減らそうとしている借金の原因が、会社経営とは別の原因であれば、取締役だからといって個人再生ができないということはありません。

もちろん、その収入が将来にわたってどうなるかは裁判所でも気にされますので、任期がいつなのか、任期後の見込みがどうなるのか、会社自体の経営状況はどうなのかもフォローは必要です。


また、個人再生の手続中でも、取締役にはなることができます。

それ以外にあるケースでは、会社の代表取締役が、会社を破産させた後、就職するなどして、自分の借金、保証人分の借金は個人再生手続を利用して減額、自宅を維持するというケースもあります。

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