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Q.年金受給者でも個人再生はできますか?

年金受給者でも個人再生はできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


個人再生では、安定した収入で、減額された借金を支払っていくことが前提とされています。

その収入は年金でも大丈夫です。

年金受給者であっても、個人再生は使えます。

もちろん、年金収入から、どれだけの支払ができるのか、家計状況はチェックされることになりますが、減額された借金が支払えるだけの家計だと認められれば、年金受給者であることは問題視されません。


個人再生の手続自体には、年齢制限はありません。

高齢者で、年金受給者でも使える手続です。

ただ、高齢者の場合に、支払ができるのかの可能性を裁判所がチェックする際に、家計の中での医療費はチェックされることがあります。

高齢者の申立人で、健康状態に不安がある場合、将来(3~5年)の医療費がどうなりそうか、一応の見通しを立てておいた方が無難なことが多いです。

申立前の数年に医療費が多額にかかっていたり、持病がある場合などは、この点のフォローが重要になってきます。

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