個人再生に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.積立勧告、履行テストとは何ですか?
個人再生相談風景

FAQ(よくある質問)

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.積立勧告、履行テストとは何ですか?

神奈川県での個人再生の場合、再生手続開始決定が出た際、裁判所から積立勧告がされることが多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


積立勧告とは何かというと、将来、再生計画案で支払う金額を本当に払える家計状況なのかのテストです。

地域によっては履行テスト、試験積立と呼ばれることもあります。


将来の支払予定金を毎月、給料日ごとに積立をし、再生計画案を認可するかの判断時に、その証拠を出させるというものです。

法律で明記されているものではありませんが、神奈川県では、このような運用がされています。


積立の方法としては、積立用の預金口座をつくり、そこの毎月振り込む方法や、弁護士の預かり金口座に毎月振り込む方法があります。
再生手続開始決定から、2~3ヶ月で計画案を認可するかどうかの判断時期となることが多いため、この積立を2~3回できたかどうか確認してから裁判所が認可するという流れになります。

最近では、他の材料が揃っても、3回分の積立を確認してから認可決定を出すというケースが増えています。

積立勧告が出されたら、早めに1回目の積立をしていた方が、再生手続が早く終わることになります。


たとえば、給料日が毎月末日、積立勧告が5月7日にされたとしたら、本来、1回目の積立は5月末の給料から、となりますが、4月分を直ちに積み立ててしまい、5月末に2回目の積立をすると、認可決定をもらえるタイミングが早くなることもあります。

この積立金はどこに行くのかというと、一般的には、将来の返済に使えます。
いざというときのための資金として取っておくか、少額債権の一括支払に使ったりする人が多いです。

このような積立勧告がされたのに、積立をしないと、不認可となってしまう可能性が高いです。

他の事務所で、この積立対応の説明が不十分で積立をせず、不認可になってしまったということで、ジン法律事務所弁護士法人に依頼があったこともあります。
再度の申立をして、認可決定をもらいました。


積立勧告がされた場合には、必ず、積立をするようにしてください(ジン法律事務所弁護士法人にご依頼いただいた場合には、金額・方法等の連絡、管理はしっかりしています)。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ページトップへ