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Q.携帯電話・スマホはどうなりますか

自己破産や個人再生手続では、これを利用すると、携帯電話やスマホが使えなくなるのではないかと心配される人もいます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


この問題では、通信契約とスマホ等機種代金の分割払い契約(割賦販売契約)を分けて考える必要があります。


まず、通信契約で滞納がなく、機種代金の分割払いもない場合には、そのまま使えます。


次に、通信契約で滞納がないものの、機種代金の支払が残っている場合が問題となります。


厳密に考えると、ローンで購入したものになるので、機種代金の支払について、債務と考え支払を止めるべきという話になります。

スマホ等の機種について、所有権留保がついている場合、支払を止めることでスマホは回収されることになります。

これを避けるために、機種代金の分割払いを続けると、偏頗弁済(不公平な弁済)の問題が出てきます。


ただ、現在、携帯電話やスマホは、光熱費と同じようなライフラインになっていると考えられています。
これを維持させるべきだという考え方も多いです。


厳密に考えると、上記のような話になりそうですが、裁判所の運用としては、まだ確定しておらず、地域によって異なっています。
はっきりいえば、うやむやな状態の裁判所が多いと思います。


地域の裁判所によっては、何も指摘されないこともありますし、しっかり債権者一覧表に載せるよう指示されることもあるようです。
債権者一覧表に載せつつも分割なら支払を継続することを認める裁判所もあり、その地域の弁護士としても、理論的によくわからない運用だと指摘することもあります。


一部の裁判所では、上記のような原則論で進めるよう指示され、利用していたスマホが使えなくなったという報告もあります。


したがって、この問題は、その地域の裁判所の運用に詳しい弁護士と相談しながら、原則論を貫かれると、最悪、機種変更等が必要になると考えて、その確率がどの程度なのか意識しながら進めるしかないのが現状かと思います。

ただし、2019年の時点で、各携帯電話会社は、通信契約とスマホ等の売却代金を分ける方向に動いているため、今後、色々な場所で、理論的に詰められ、運用が確定することでしょう。

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