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Q.給料の差押えがされてしまいますか?

個人再生と給料差し押さえについての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは裁判所を使って申し立てをして借金を大幅に元金まで減らしてもらう制度です。

これを使うことで、給料を差し押さえられてしまうのではないかという相談を受けることがあります。

 

動画での解説はこちら。


差し押さえ自体は、債権者の個別の動きでされてしまうケースもありますが、ご依頼時に滞納がない場合には、差し押さえのリスクは高くはありません。


個人再生の流れとして、
弁護士に依頼をすることで債権者に受任通知を送って借金の支払いを一時的に止めます。
多少の遅れがあっても督促は止まります。

ただ、これは事実上、取り立てを止めているだけで、債権者は、個人再生の準備中に裁判を起こしたりして強制的に回収しに動くこともできるのです。

給料の差押を業者がするのに必要な手続き

給料の差し押さえまでするには、一般的には、

  • 裁判所の判決や和解調書
  • 公正証書

のどちらかが必要です。

依頼時に公正証書を作っていない場合、まず、業者は裁判を起こすところから始めないといけません。

 

公正証書による給料差し押さえ

公正証書は、公証役場で作る書類で裁判所の判決等と同じ効力を持ち、差し押さえまでできる書類です。

金銭の支払を約束した公正証書で、遅れた場合には、強制執行に服するという条項があると、判決と同じように差押えができます。強制執行認諾条項と呼びます。

公証役場に行ったり、実印での委任状を渡したりしなければ、作れません。債権者が勝手に作れるものではありません。

消費者金融やカード会社との間で作られることは極めて少ないです。
昔、商工ファンド等はこの公正証書を利用していました。

 

民事裁判の流れと期間


公正証書がない場合、業者はまず裁判を起こすところから動きます。

裁判の流れですが、

  • 裁判所に訴状を出す
  • 第1回期日の決定→呼出状が届く
  • 第1回期日
  • 判決

なります。

訴状は、「裁判所」から届きます。原則として、特別送達という郵便方法で届きます。


判決まで出ると、相手の財産を差し押さえができるので、給料差し押さえリスクが高くなります。

差押までの期間、タイミング

裁判所に訴状を出すところから、判決まで、通常は早くても1~2ヶ月かかります。
また、内容を争うなどすれば、第2回期日が指定されたりもします。

つまり、数ヶ月の猶予はあります。


これと個人再生の関係を見ると、個人再生の開始決定がなされた後は、強制執行、給料の差し押さえは禁止されます。

個人再生を申し立ててから、開始決定が出されるまで、事案によりますが2~3週間でしょうか。
しかし、個人再生の申立をすると、裁判所で事件番号が付きます。
ジン法律事務所弁護士法人では、この時点で、全債権者に事件番号を通知します。

そうすると、債権者は、近いところで「個人再生の開始決定が出るな」とわかります。

ですので、このタイミングで給料の差し押さえに動いても、無駄になってしまう確率が高いとわかります。
そのため、ここから差し押さえに動くことは極めて少ないです。

まとめ:給料の差押を避けるには?

つまり、給料の差し押さえを避けるには、業者から裁判を起こされる前に、個人再生の申立をするのがベストです。

または、裁判を起こされてしまったら、大至急、準備を進めて、個人再生の申立をすれば、大抵は差し押さえまでは動いてきません。


以上から、個人再生で給料の差し押さえリスクは高くないことがわかってもらえたかと思います。


ただし、怖いのは、なかなか個人再生の申立ができないケースです。
申立のための書類を集めるのに時間がかかったり、打ち合わせに来られないと、債権者側も待たずに裁判・給料の差し押さえに動いてくるのです。

弁護士に個人再生を依頼して、支払が止まっても安心せずに、なるべく早いタイミングで裁判所に申立をすべきです。


給料の差押だけは避けたいという個人再生のご相談は早めに予約するようにしてください。

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