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Q.偏頗弁済するとどうなりますか?

個人再生と偏頗弁済についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは裁判所に申し立てをして借金を大幅に減らしてもらう制度ですが、偏波弁済が個人再生の中で問題になるケースがあります。

偏波弁済とは簡単にいえば不公平な弁済

個人再生や破産など倒産手続きでは、債権者間の平等を図るべきという考え方があります。

債権者に対して支払いを止めたのに、一部の債権者にだけ支払ってしまうと不公平です。

消費者金融やクレジット会社の支払いを止めたのに、親族とか知り合いの借金だけ返したりすると、不公平であり、他の債権者の利益を害することになります。

破産手続きだと、偏頗弁済を否認する制度があって、不公平な弁済を取り消し、お金を取り返す、それを破産財団として債権者に分配をすることで平等性を図る手続きが予定されています。

偏頗弁済と清算価値

個人再生手続きでは、このような否認制度は準備されていないのですが、個人再生手続きでは自己破産で債権者に分配される金額よりは債権者が多く受領できないとおかしいということで、清算価値基準があります。

清算価値は、預金とか車、保険などの財産価値を全部合わせた金額。
個人再生では、この清算価値の金額以上払わなければならないとされています。

この清算価値に、偏波弁済があると、その金額を加算することになります。
自己破産の場合には、否認によって債権者に分配される財産ですので。


たとえば、借金が500万円の人は、小規模個人再生だと負債額の基準は5分の1の100万円です。
これと清算価値を比べて高い方の金額を支払うことになります。

財産がないなら、100万円を3年で支払う。
財産の合計額が120万円なら、120万円を支払う。

ここで、財産の合計額が80万円、偏頗弁済が50万円という場合、清算価値は130万円になり、これを支払うことになります。
不公平な弁済をしたことで支払額が上がることになります。

偏頗弁済と不当な目的

では、もともと財産がないなら、50万円の偏頗弁済をしても問題ないのではないかとも考えられます。

しかし、偏頗弁済があるので、自己破産を避けて個人再生の申立をした場合、不当な目的となると手続きが認められないリスクがあります。
どのような事情なのかをしっかり説明し、不当な目的の申立でないと裁判所を説得しなければならなくなります。

このような事情なので、偏頗弁済はくれぐれもしないようにしてください。


よくありがちなのが、親族、友人、上司、同僚だけに返すようなケースです。これも控えるべきです。

偏頗弁済と給料天引き

また、債務者の人を責められない偏頗弁済として、勤務先の会社や共済関係の借入で給料からの天引きがされているケースで、弁護士からの受任通知を送ったにもかかわらず、支払を止めない債権者もいます。この場合、偏頗弁済になってしまっていても、不当な目的の申立にはならないとは思いますが、なるべく早く申立をして、天引きを止めるべきでしょう。


偏頗弁済が絡むと、致命的になり個人再生が使えなくなるリスクもあります。独自の判断で進めることなく、専門家に相談するようにしてください。

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