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個人再生の失敗例

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個人再生の失敗例

 

個人再生をしたかったのに失敗するケースもあります。

個人再生の依頼をしたのに、最終的に個人再生で借金が減らなかったという失敗例はいくつかあります。

そのほとんどは、裁判所への申立前、つまり準備の段階で失敗するケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

申立前の失敗

個人再生ができるポイントは3つです。

  • 家計の収支
  • 資産
  • 借金

この3つのポイントが、依頼時から変わってしまう場合、失敗するケースが出てきます。

この3つの情報が弁護士への依頼前の相談のときに正確に伝わっていれば、個人再生ができないケースでは、そもそも依頼を受けずに相談時にちゃんと「難しい」とお伝えします。

ただ、これらのポイントが正確に伝わっていなかったり、また、依頼後に、変わってしまう場合には、申立ができない、という失敗が起きることがあります。

たとえば、次のような事情です。

  • 仕事をクビになってしまった(→家計の収入が悪化)
  • 家族が仕事をやめた(→家計の収入が悪化)
  • 子どもが受験に失敗し私立へ(→家計の支出が悪化)
  • 親が死亡して遺産が入った(→資産が増え、返済額に影響)
  • 予想外に退職金見込額が多かった(→資産が増え、返済額に影響)
  • 家族名義の保険の解約返戻金が多く、それが実質的には自分の財産だと言われた(→資産が増え、返済額に影響)
  • 借金の調査をしたら過払い利息で借金が減った(→借金が減り、任意整理で払える)
  • 借金の調査をしたら予想以上に多かった(→借金が増え減額しても返済できない)

このようにポイントの前提がずれてしまうと、失敗するリスクが上がってきます。

裁判所への申立前に、個人再生ができないとわかったケースでは、他の方法に切り替えることで、借金問題の解決をすることはできます。

申立後の失敗

申立後の失敗も、3つのポイントが変わることで起きます。

リスクをとって申立をするケースがあります。

個人再生の運用は地域ごとに変わっていて、ハッキリした基準が決まっていない内容もあります。

そのような内容で、リスクをとって裁判所に申立をすることもあります。


たとえば、共有不動産の価値をどのように評価するか、で支払額に影響が変わるケースがあります。

全国的に、いくつかの計算方法があるなかで、一番有利な計算方法で申立をしたものの、裁判所でそれが認められないケースもあります。

その場合、違う計算方法だと、財産が高く評価され、予想よりも返済額が高くなってしまうということもあります。

ジン法律事務所弁護士法人では、このような場合、あらかじめリスクを説明したうえで申立をしています。

つまり、「一番有利な計算方法が採用されれば、月額●円」、「それが採用されなかった場合には、月額●円」になるが、それでも返せるかどうか、それを話し合ったうえで、申立をしています。


また、申立後の失敗のなかで、みなさんが気をつけなければならないものが、毎月の積立をするように言われたのに、これを忘れてしまう場合です。

神奈川県の多くの裁判所では、個人再生の手続中、将来の返済見込額を毎月積立てるよう指示されます。これを忘れてしまうと、「返済できない」と判断されてしまい、個人再生手続が失敗することがあります。

手続の際に、弁護士から指示がされますので、必ずチェックするようにしてください。

それ以外に、小規模個人再生手続では、多数の反対により不認可になるという失敗が想定されます。時期によって、債権者が反対してくることもあり、極端な債権者の構成の場合には、この点を意識して給与所得者等再生を使うことも検討すべきです。

※参考 万一、再生が不認可となった場合について


理論上は、失敗も想定されますが、そのほとんどは、相談や申立前にわかり、避けることができるものです。

失敗を気にしすぎて、どうにもならない借金を先送りするより、早めに相談してしまった方が、良い結果を生むと考えます。

お気軽に相談の申込みをしてみてください。

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