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ケース紹介05  E さんの事例

厚木市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:FX取引 債務総額 600万円


奥さんとお子さんのいる、30代男性のケースです。

資産を増やそうと、FX取引をしたのですが損益が膨らみ、相談にみえました。

損失の穴埋めをカード借り入れなどで行っていたので、気が付くとその額は600万を超えていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


資産状況

預貯金18万円以外にこれといった財産はありませんでした。


手続きの方針・結果

任意整理で返せる額ではなく、家族のこれからを考え、個人再生手続きを希望されました。

FXは、取引内容にもよりますが、自己破産では免責不許可事由になります。しかし、個人再生では免責不許可事由があっても不許可にはなりません。

あくまで、将来の支払可能性があれば手続は認められます。

債務額より、計画弁済総額の130万で返済していく旨の再生計画案を提出しました。

再生計画案が認められたので、裁判所より、月額3万7000円を3年間で返済する決定が出されています。

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