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ケース紹介17  I さんの事例 

秦野市在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )

借入の理由:保証人 債務総額 2400万円


秦野市に家を持つ50代の男性のケースです。

家族の事業の連帯保証人になっていたところ、その事業が失敗し、請求が来たというケースです。

家族のために秦野市内の自宅を守りたいと考え、保証人の債務を個人再生手続で減額してもらおうと申立てをしました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

もっとも、債権者の中には、金融機関ではなく、個人の方もいました。個人の方の債権額が全債務額の半分以上を占めていました。

よく使われる小規模個人再生手続の申立てをすると、個人の方が反対した場合、過半数の反対がされたとして、個人再生が認められません。

そのため、今回は、債権者の過半数が反対しても認められる給与所得者等再生手続により個人再生の申立てをしました。

予想どおり、個人の債権者は反対だと主張してきましたが、給与所得者等再生手続を選択したおかげで、個人再生は認められました。

債権者の方には申し訳なく思うものの、保証債務で2400万円というのは、会社員に返済できる金額ではありませんでしたし、秦野市内の自宅の価値もローンの方が多く、債権者からすれば、破産よりも個人再生の方が返済される金額は多いという事案でした。


資産状況

資産は200万円程度。また、給与所得者等再生手続では、可処分所得要件が加わりますが、こちらは170万円程度でした。

そのため、支払額は、債権額の基準から算出される300万円となります。


手続きの方針・結果

負債額からみた計画弁済総額は300万円なので、こちらを基準額として再生計画案を作成しました。

返済額が多額となったため、5年間での返済を認めてもらうよう意見をだし、認可されたので月額約5万円の支払いで決着しました。

この方は、2100万円の借金圧縮効果を得ることができました。

秦野市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所小田原支部への申立てとなります。

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