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ケース紹介22  M さんの事例 

藤沢市在住 ( 自営業 / 50代 / 男性 )

借入の理由:浪費、ギャンブル  債務総額 350万円


神奈川県藤沢市に居住する50代の男性のケースです。

藤沢市内で運送業を自営業としてしていました。

過去にギャンブル、浪費で作ってしまった借金が返せなくなり藤沢市から相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.7.12

自営業の資金繰りを確認したところ、生活するだけの利益は出ています。かといって、そのまま返済をするのは難しい状況でした。

また、車を残したいので自己破産は避けたいとの希望もありました。

浪費やギャンブルは、自己破産では免責不許可事由となりますが、個人再生手続では、このような事情があっても問題なく利用できます。

また、財産も処分されるわけではないので、自営業に必要な資産も維持できます。

そのため、個人再生手続によって借金を圧縮するのが望ましいと考え、依頼を受けました。


この額であれば、藤沢市内で自営業を続けながら、返済をしていくことも問題なくできそうです。


資産状況

車や保険などの財産総額は約80万円でした。

自己破産の場合には、これらを処分して配当することになりますが、個人再生手続では残すことができます。


手続きの方針・結果

350万円程度あった借金を約100万円まで減額でき、これを3年間で分割返済するため、毎月の返済額は2万8000円程度となりました。



約250万円の借金圧縮ができました。

藤沢市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所への申立てとなります。

ジン法律事務所弁護士法人でも横浜地方裁判所への申立は頻繁におこなっています。

藤沢市にお住まいで個人再生をお考えの方はぜひご相談ください。

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