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ケース紹介16  Y さんの事例 

横浜市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:転職による収入減の補填


横浜市在住30代の男性のケースです。

住宅ローンつきの個人再生の相談があったところ、敷地が親族名義という事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


この方の問題点は、敷地が完全に家族名義で、自分の名義が入っていない点でした。

住宅ローン条項は、建物を一部でも所有していれば使える制度ですので、敷地に自分の名義がなくても利用はできます。

ただし、不動産全体を査定して、抵当権がついている住宅ローンの残高を上回る価値がある場合、申立人の財産価値をどのように算定するかが問題になるケースがあります。

FAQにも載せていますが、以下の図のようなケースです。

このようなケースでの、本人の財産価値をどのように算定するかについては、抵当権がついているローンを、本人と敷地所有者との間でどのように割り振るかによって変わります。

この割り振り方については、各地の裁判所の運用で変わっている面もあり、書籍で紹介されている割り振り方が、神奈川県内の裁判所で採用されないという時期もありました。
以前は、神奈川県内でも、申立人に不利な算定方法が採用されていたのです。

しかし、その後、裁判所で開催される管財人等協議会で弁護士会から意見を出すなどして、現在、神奈川県内では、本人に有利な計算方法で申立てをすることが、とりあえず認められています(細かい問題は残っています)。

今回のケースでは、協議会の議事録等を添付資料とした報告書を提出し、本人にとって最も有利な算定方法を採用してもらうことができました。


裁判所の担当裁判官や書記官は転勤等により異動しますので、従前の議論を知らないケースもあります。そのようなときに、弁護士も知らないと、以前のような不利な運用で進められてしまうリスクがあります。

敷地が他人名義など複雑な問題があるケースでは、管財人等協議会の議論など、新しい情報をインプットしている専門家に相談するようにしてください。

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