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ケース紹介34  I さんの事例 

相模原市在住 ( 会社員 / 40代 / 男性 )

借入の理由:住宅ローン、収入減 債務総額 350万円


神奈川県相模原市に居住する40代の男性のケースです。

住宅ローンの支払補填が借入の理由でした。

住宅ローンは単独名義であるものの、実際には家族の収入もあてにしたうえでのローンだったところ、家族が家を出てしまったため、収支バランスが崩れてしまったという理由です。

また、転職による収入減があり、さらに家計収支は赤字にになり、借金で補う事態が続きました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.7.19


その後も返済を続けていたものの、利息が高く、借金は減りませんでした。

家族の収入も復活し、家計収支はなんとか改善し、今後の住宅ローン返済はなんとかなるものの、膨れ上がった350万円の借金全額までは支払えないという状況でした。

そこで、住宅ローン条項を使った個人再生手続により、住宅ローンは支払続け、他のローンを減額する方法が良いだろうということになりました。


資産状況

住宅は、オーバーローンで、数十万円の保険がある程度だったため、清算価値による支払ではなく、最低支払額の適用となりました。

そのため100万円が最低支払額となります。


手続きの方針・結果

350万円程度あった借金を約100万円まで減額でき、これを3年間で分割返済するため、毎月の返済額は2万7000円程度となりました。

個人再生の再生計画案が認可されたあとの支払ですが、銀行振込になります。

ご自分で振り込みをする方法と、弁護士事務所で管理し、毎月債権者に送金する方法があります。

この方は、弁護士事務所による送金代行を依頼されましたので、毎月、弁護士の預かり金口座に入金してもらい、弁護士事務所から各債権者へ送金を行いました。この方法により、3年間の弁済を無事に終えることができました。



相模原市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所相模原支部への申立てとなります。

ジン法律事務所弁護士法人では、相模原支部の利用は非常に多いです。

相模原にお住まいで個人再生をお考えの方はぜひご相談ください。

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