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FAQ(よくある質問)

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Q.不動産の一部が他人名義の場合、どう評価されますか?

個人再生手続では、財産以上の支払をしなければなりません。ここでいう財産には、不動産も含まれます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

不動産の一部が他人名義の場合、たとえば、以下の図のように、義父の土地上に建物を所有していて、土地にも建物にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合。本人の持っている建物の価値はいくらと評価されるのでしょうか?

本人の部分としては600万円ですが、敷地も含めると2400万円となり、抵当権が設定されている住宅ローン額を上回る場合に、本人部分の価値をいくらと評価するのか、問題になります。


この問題は、ローンの1200万円をどのように割り振るかという話になります。

全国的には、まず申立人の部分からローンに充てるべきという運用が多くされていて、神奈川県内でも、個人再生申立の際は、このような運用をするようになりました。債務を負っていない義父の負担部分はゼロなので、このような計算がされます。


つまり、住宅ローン1200万円は、まず申立人分に600万、足りない部分を敷地部分に600万へあてる。
敷地部分の価値は、1800万-600万=1200万。
建物と利用権の価値は0円と評価することになります。

このような土地上の建物の場合、神奈川県内では従前、違う運用がされていたことから微妙な問題を含んでいます。専門家に相談しながら進めた方が良いと思います。

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