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個人再生手続の流れ

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個人再生手続の流れ

 

神奈川県内の裁判所での個人再生の流れ

相談を受けてから、再生計画認可決定までの流れは次のようなものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお聞きし、アドバイスいたします。

個人再生が使えそうか、また他の制度とのメリット・デメリットをお伝えします。

個人再生相談は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

持ち帰って、ご家族と検討し、後日に依頼もできます。

ジン法律事務所にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作ります。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

これにより、業者からの請求・督促は止まります。

この時点でカードを返還、銀行に借り入れがある場合、その銀行の預金が相殺、口座が凍結されます。

 

④ 個人再生に必要な資料を集めたり、書類を作成する

申立に必要な書類をご案内します。書類を集めてください。

収入に関する書類、財産に関する書類が必要です。
また、弁護士と打合せをしながら、申立書を作成します。

 

⑤ 個人再生申立

弁護士が裁判所に申立書を提出します。
事件番号が付きます。

 

⑥ (個人再生に関する裁判官面接

現在、神奈川県の裁判所では、ほぼ省略されています。

ただし、裁判所から書面での質問等があります。それに回答をします。


 

⑦ 再生手続開始決定

個人再生の要件を満たすと裁判所が認めた場合、手続を始める決定を出します。

これにより、債権者からの差し押さえも禁止されます。

また、ここから、将来の支払い額を毎月積み立てる履行テストが始まります。

 

 

⑧ 債権届出、異議期間

債権について再調査がされ、ここで手続内の金額を決めます。

この間、弁護士口座に将来の支払額を毎月積み立て、その通帳の写しを裁判所に提出します。

 

⑨ 再生計画案提出

借金を減らし、3~5年で分割弁済するという再生計画案を裁判所に提出します。ジン法律事務所で計画案は作ります。

 

⑩ 再生計画案認可決定、確定、支払開始

再生計画案を債権者に送ります。反対があるか、意見を聞いたりする手続があります。

問題なければ認可されます。

そこから約1ヶ月で確定、その翌月より支払開始です。

認可された計画案どおり支払うことで、残額はカットされます。

神奈川県で弁護士に依頼した場合、裁判所に面接に行くことはほぼありません。管轄裁判所や事案によって異なりますが、神奈川県内ではほぼ裁判所には行かずに手続は進みます。

申立書類の準備・作成は、みなさまとジン法律事務所で協力して進めます。再生計画案の作成は、みなさまの意見を聞いたうえで作ります。


支払開始までの期間

個人再生にかかる時間は、事案によって異なります。

依頼を受けてから、再生申立までは、1~3か月程度(申立費用を分割で支払う場合には、申立までに6ヶ月程度かかることもあります)
申立から分割支払開始までは、5か月~7か月程度が一般的です。

ただし、裁判所によっては、再生開始決定後から債権者に支払う予定のお金をあらかじめ積み立てさせることが多いのでご注意下さい。

 

これは、履行テストや、積立勧告と呼ばれることがありますが、将来、債権者に対して本当に支払えるのかどうかを、手続内でテストするものです。

このような流れのなかで、再生手続開始決定の時点で、再生計画案の提出期限が決められます。これを守らないと、個人再生は認められませんので、手続のなかで最も重要な時期となります。


神奈川県以外の場合や、特殊事案では、さらに再生委員の面接などが入る可能性があります。

個人再生の手続については、認可決定が確定した後は裁判所の手を離れます。

 

再生計画案の認可後

支払については、裁判所は関与しないので、各債権者と個別に連絡し、支払い方法、振込先口座などをまとめる必要があります。弁護士に依頼した場合には、弁護士側でこれらの対応も行います。

ジン法律事務所では、各債権者の振込先をまとめて、一覧表にしてお渡ししています。

その後の債権者からの連絡は直接のやりとりをしていただきますが、不安な場合には、毎月の送金について、事務所の預り金口座にまとめてご入金いただき、毎月の送金を代行する方法もあります。

 

 万一、再生が不認可となった場合について

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