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FAQ(よくある質問)

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Q.自動車の価値はどのように評価されますか?

申し立てをする際に、持っている自動車については、査定価値が財産として評価され、清算価値に加えられます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.9.25

査定書などが必要になりますが、償却期間(普通車6年、軽自動車4年)が経過している場合には、裁判所によって無価値とみなしてくれる場合もあります。

査定方法については、ネット上の無料査定や一括見積りでも問題ありません。

メールで査定額をもらい、印刷して提出することでも問題ありません。

印刷環境がなければ、依頼した弁護士のメールアドレスに転送してもらえれば、事務所で印刷し、提出準備を進めます。

 

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査定では、はっきりと●円とされるのではなく、一定の幅をもたせた記載がされることが多いです。

20万円~30万円などという幅をもたせた記載です。

このような記載の場合には、中間値を採用することになります。

 

他にも財産があるなど、清算価値が大きい場合には、複数の見積もりを取得した方が良いこともあります。

清算価値基準での支払になる場合には、査定額が高すぎると、支払い額が増えてしまうので、適正な査定額を確認するため、複数の見積もりをとった方が無難です。

 

自動車の所有者の確認

重要なポイントは、自動車の所有者が誰であるかを必ず車検証で確認することです。

ローンを利用して自動車を購入している場合、所有権留保が設定されていることが多いです。販売会社が法的な所有者(実質的には所有権留保権者)となり、皆様は使用者となっているケースが多く見られます。

このような状況の場合、自動車ローンを受任通知で止めることで、所有権留保が行使され、自動車が引き上げられることが一般的です。

この場合、所有権留保権者が自動車を取り立てて清算し、その結果、不足額が再生債権として申告されます。

このように所有権留保がついている場合には、自動車の評価額はさほど問題にならず、査定を取らずに進めることになります。

 

評価額の資料については、ご依頼後の裁判所への申立準備時にあれば大丈夫ですが、ある程度、財産額があるような場合には、将来の支払い額にも影響し、個人再生がそもそもできるのか、という方針に影響しますので、簡単に査定価格くらいは把握しておいた方が良いでしょう。

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