個人再生の電話相談と、面談義務の規程について解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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個人再生相談風景

FAQ(よくある質問)

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Q.電話での相談はできますか?

残念ながら、電話のみでのご相談は受けつけておりません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

全国の弁護士が所属する日弁連が、規程を定め、直接かつ個別に面談を行わないとダメですよ、ということになりました。2021年に、この規程の適用期間は延長されています。

債務整理事件処理の規律を定める規程の3条です。

個人再生事件も、ここでいう「債務整理事件」に含まれます。

 

 

債務整理事件では面談が義務化

3条では、

「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士が、債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。」としています。

聴取事項としては、債務の内容、債務者の資産(生計同一家族のものも含む)、収入、生活費その他生活状況、不動産を所有している場合の処理希望、意向などです。

面談をしなくても良い例外規定もあります。

「面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。」

とされており、最後まで面談しなくて良いわけではありません。急ぎでの依頼などの場合といえるでしょう。

 

相談だけなら電話相談もルール違反ではない

個人再生では、相談、依頼という流れがあります。

この相談という段階だけなら、債務整理事件処理の規律を定める規程でも電話相談は禁止されていません。

ただ、そのまま依頼はできないということです。

依頼時には弁護士との面談が必要とされています。

 

そのため電話で相談を受けるだけで個人再生を進めることはできません。

電話のみで個人再生の依頼まで受ける事務所があるとすれば、日弁連が決めたルールに違反している事務所ということになりますので、ご注意ください。

実際に、懲戒されている弁護士なども、このルール違反をしていることが多いです。

 

ジン法律事務所では、電話相談には対応できませんが、相談だけならばZOOM、メール、LINE等で対応できます。

 


また、どうしても事務所にお越しいただくことが難しい場合には、弁護士がご自宅等を訪問することが可能かどうか検討させていただきますので、ご連絡ください。

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