個人再生と他の債務整理の比較について解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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Q.個人再生と他の債務整理の比較は?

債務整理には、任意整理や自己破産もあります。

今回は、個人再生と他の債務整理方法の比較をしてみます。

この記事は

  • 個人再生と他の債務整理で悩んでいる
  • 債務整理の各手続きについて知りたい

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.5.24


個人再生と他の債務整理方法

多重債務を抱えた個人の借金整理は、債権調査結果を元に、具体的な手続きを決定します。

その基準となる債権金額は、利息制限法に基づいた再計算が必要な場合には、計算後の残債となります。

手続きの選択に際しては、債務者が、今後の分割返済を続けて完済が可能ならば任意整理や特定調停、定期収入はあるが全額返済が困難なら個人再生、完全に返済不能なら自己破産が検討されます。

個人再生を選択する際には、債務者の家計管理能力や計画性、誠実性などを評価することが重要です。

個人再生は、最長5年間の返済期間で返す必要があります。

生活を節約して返済を続けている期間は非常に長く感じられます。

途中で挫折するリスクもあります。

再生計画を変更する手続きもありますが、家計管理能力等に問題がある場合、同じ結果になってしまうことがあります。

債務整理の方針は慎重に判断すべきです。

 

任意整理との比較

任意整理は、裁判手続きを用いずに債権者と交渉し、債務額を確定し返済方法について合意を形成する手続きです。

1社1社と交渉・合意して分割払いにしてもらうことを目指すものです。

複数の債権者と交渉し、過払金の回収や債権額の減額交渉などを行う必要があります。

任意整理は特定調停と類似の効果がありますが、債務名義化しません。

万一、支払が滞っても、いきなり差し押さえにはならないということです。

その他に、遅延損害金の制限、分割返済などのメリットがあります。

ただし、任意整理には全ての債権者との合意が必要です。

一部の債権者が合意しない場合には解決できなくなります。以前は、ほとんどの貸金業者が5年程度の分割払いには応じていましたが、消費者金融を中心に短期間での支払にしか合意しなくなってきています。

元金については減額できない点や、業者によって合意できるかばらつきがある点が個人再生との違いです。

 

自己破産との比較

自己破産の手続きは、債務者が返済不能や負債が資産を超える状況に陥った際、生活の再建を目指して行われます。

自由に使える財産以外の全てが公正に債権者に分配される制度です。

自己破産の多くは、債務者が価値ある財産を所有していないため、手続きの開始と同時に終了します。

これを同時廃止と呼びます。

これに対し、価値ある財産を所有している場合、破産手続きが開始されると同時に破産管財人が選ばれ、財産を処分しその売却代金を公平に債権者に配当します。

自由に使える財産以外の財産は残せない点が個人再生とは違います。

 

自己破産では借金の支払義務がなくなります。

厳密には、破産者は免責許可を受けることで、負債から解放されます。

個人の自己破産は免責許可を得ることを目指して行われます。

 

自己破産の流れ

自己破産の手続きは、裁判所に破産手続き開始の申立てを行うことから始まります。

申立てがあると、裁判所は必要に応じて債務者の面接を行い、適切であれば破産手続きを開始します。

免責許可の申立ては法的には破産手続きとは別の手続きですが、破産手続き開始の申立てをした場合、免責許可の申立ても同時に行ったとみなされます。

裁判所は、債権者が異議を申し立てるための期間(通常1ヶ月以上)を設け、その間に免責不許可とすべき事由がなければ免責を許可します。

 

自己破産での免責不許可事由

ただし、破産手続きの開始を受けても、債務の主な原因がギャンブルや浪費と認定されるような場合、免責許可が得られないことがあります。

このような事由を免責不許可事由と呼びます。

免責許可が得られない可能性がある場合、破産を選択するべきかどうかは議論の余地があります。

免責が不許可になってしまうと自己破産をした意味がなくなってしまいます。

ただし、現実的には、免責許可が得られなくても、破産手続きの開始申立てにより、ほとんどの債権者は追求をやめ、破産債権について損金処理を行います。

そのため、このような状況でも破産申立てをするメリットはあります。

さらに、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責を得られることがほとんどです。

 

自己破産での資格制限

自己破産の場合、法律の規定によりその資格を喪失するなどの制限を受ける職業があります。

例として、弁護士や税理士のほか、宅地建物取引業者、警備員(警備業法3条)、生命保険募集人・損害保険代理店(保険業法279条)があります。

ただ、これらの職業も、免責決定が確定するなどして復権した場合は資格制限が解除されます。

 

このように、自己破産では支払がなくなる一方で、財産が処分される、免責不許可事由がある、資格制限を受けることがある点が個人再生との違いです。


個人再生と他の制度の相談については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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