個人再生の申立書の記載事項を解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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Q.個人再生の申立書には何を書く?

個人再生は裁判所に申立をして借金を減らしてもらう制度です。

申立は個人再生の申立書を作って提出することで進めます。この申立書には書かなければならない内容が決められているので、今回はその事項を紹介します。

この記事は

  • 個人再生の申立をしたい
  • 個人再生申立書を作っている

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.5.25


個人再生申立書の必須事項

裁判所に提出する個人再生手続開始申立書については、書かなければならない必須事項があります。

まず、小規模個人再生・給与所得者等再生ともに共通している必須事項を取り上げます。

個人再生の申立書に、書かなければならない事項は規則12条1項に記載されています。

これらの記述が不適切な場合、裁判所から修正命令が出され、それに対応しない場合は、申し立ては却下されます。

1)申立人の氏名または名称、住所、法定代理人の氏名および住所
2)再生債務者の氏名または名称、住所、法定代理人の氏名および住所
3)申し立ての目的
4)再生手続開始の原因たる事実
5)再生計画案作成の方針についての申立人の意見

再生手続開始の原因たる事実

「再生手続開始の原因たる事実」は、個人再生の要件です。

これは、「再生債務者が破産の原因たる事実の生ずるおそれ」または「再生債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないこと」を明記する必要があります。

個人再生は、このままだと破産になってしまう人を救済し、借金を減額する制度ですので、このままだと破産になってしまうかも、という内容を記載するのです。

 

再生計画案作成の方針についての申立人の意見

「再生計画案作成の方針についての申立人の意見」では、可能な限り、予想される再生債権者の権利の変更内容を明確にしなければならないとされています(規則12条2項)。

ただ、抽象的な記載でも良いとされ、詳しい意見を書くことは少ないです。

裁判所によっては、5年分割を考えている場合には、早い段階でその旨を示させるところもありますが、多くの裁判所では書式に組み込まれているので、特に個別事情は書かずに進みます。

 

小規模個人再生に関する記述事項

小規模個人再生の申し立てを行う際には、以下の事項も記載しなければならないとされています。

1)小規模個人再生の申し立てに法221条1項または3項の要件が適合しないことが明らかになった場合、通常の再生手続開始を希望する意思の有無
2)再生債務者の職業、収入、生活状況
3)法221条1項で規定される再生債権の総額

小規模個人再生がダメだった場合に、通常の民事再生を希望するかどうかです。神奈川県の書式ではチェック欄が設けられています。通常の民事再生では費用が高いので、普通は希望しないでしょう。

再生債権の総額のため債権者一覧表を提出します。

 

給与所得者等再生に関する記述事項

個人再生のなかで、給与所得者等再生を申し立てる際には、以下の事項も記載しなければならないとされています。

1)給与所得者等再生の申し立てが法221条1項または法244条において準用する法221条3項に規定される要件に適合しないことが明らかになった場合、通常の再生手続開始を希望する意思の有無
2)給与所得者等再生の申し立てが法239条5項の事由に該当することが明らかになった場合、小規模個人再生による手続開始を希望する意思の有無
3)再生債務者の職業、収入、家族関係、生活状況
4)法221条1項で規定される再生債権の総額
5)法239条5項2号イからハまでに列挙される事由がある場合、それぞれの日から7年以内に前項の申し立てがなされたこと

給与所得がダメだった場合に、小規模個人再生や通常の民事再生を希望するかどうかです。

裁判所が給与所得者等再生の要件は満たさないと考え、小規模個人再生での決定を出すこともあります。

通常は、小規模個人再生の希望は出し、通常の民事再生は費用が高いので希望しないとして申し立てます。

給与所得者等再生では、自己破産での免責等の決定を受けていると7年経過という要件があるので、その旨を記載します。

 

その他の記述事項

再生手続開始の申し立てには、これまでの必要記載事項以外に、規則13条で、以下の事項も記載するものとされています。

1)再生債務者が事業を行っている場合、その事業の内容と状況、事業所の名称と所在地、従業員の状況
2)再生債務者の資産、負債、財産状況
3)再生手続開始の原因たる事実が生ずるに至った事情
4)再生債務者の財産についての他の手続または処分
5)再生債務者の従業員の労働組合がある場合、その名称、主要事務所の所在地、組合員数、代表者の氏名
6)再生債務者が外国倒産処理手続きを行っている場合、その事実
7)民事再生法5条3項から7項の規定による管轄裁判所に再生手続開始の申し立てをする場合、関連する裁判所、事件の表記、再生債務者の氏名または名称

通常、個人再生の申立書や陳述書・報告書の書式には、このような記載欄があるので、それを埋めていくことになります。


個人再生の相談については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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