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FAQ(よくある質問)

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FAQ(よくある質問)

 

Q.住宅に税金の滞納処分として差押えがされていると、個人再生はできませんか?

住宅ローン条項つきの個人再生手続を使う場合には、住宅ローンの抵当権が設定されていて、それ以外の抵当権が設定されていないことが必要です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

これは、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合には、個人再生をしても、住宅を失ってしまう可能性があるからです。

同じ理由で、住宅に対して、税金を滞納してしまい差押えが入っている場合、住宅を失ってしまう可能性があるとして、個人再生が認められない可能性があります。

税金の滞納処分は、個人再生手続が始まっても中止されないからです。

したがって、税金の差押えがされている場合には、税金のみ先に支払ったり、分割払いの合意をして差押えを解除してもらうなど、何らかの対応をしたうえで、個人再生の申立をする必要があります。

ただ、滞納税金の金額が高額でなく、分割払いの合意ができている場合、差し押さえが解除されない状態でも個人再生が認められたケースもあります。


差押えはされていなくても、最近は、税金滞納時の動きが早いので、なるべく早く滞納分の分割払いの合意をするなど、対策をとっておくべきです。

差押えがされていない状態でも、滞納税金をどのように解決するのか、個人再生の申立ではチェックされますので、申立までに一定の解決をしておくべきです。

税金は、個人再生によっても元金の減額を受けられませんので、個別に対応が必要です。

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