
FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.再生計画の目録の記載例は?
個人再生手続において再生計画案を提出する際、目録をいろいろと付けることがあります。
主に住宅ローン条項を使う場合の計画案では、目録を利用して内容を特定します。
その際、目録の記載方法がわからなくなることがありますので、過去の事例、裁判所からの修正指示があった内容をまとめておきます。
この記事は
- 個人再生を検討している多重債務者
- 個人再生で再生計画案を作成している
という人に役立つ内容です。
再生計画案の目録の記載例
個人再生では、再生計画案を提出する際に、各種目録をつけます。
その記載例のデータをまとめたものです。
その裁判所の担当やその時期によって記載内容は変わるため、同一内容でも複数の記載例を載せたものもあります。
多くの個人再生事例を取り扱っていても、担当者によって修正指摘を受けることもあります。
以下、物件目録、抵当権目録、住宅ローン条項の記載例を載せておきます。
物件目録の記載例
再生計画に載せる物件目録の記載例の紹介です。
個人再生で、住宅ローン条項を入れた再生計画案を作成する際には、自宅の不動産情報を物件目録として記載します。
登記情報から必要部分を転記します。
基本の土地建物の物件目録記載例
物 件 目 録
1 所 在 厚木市みはる野◯丁目
地 番 ◯番◯
地 目 宅 地
地 積 ◯平方メートル
(所有者 再生債務者)
2 所 在 厚木市みはる野◯丁目 ◯番地◯
家屋番号 ◯番◯
種 類 居 宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 ◯平方メートル
2階 ◯平方メートル
(所有者 再生債務者)
マンションの基本記載例
物 件 目 録
一棟の建物の表示
所 在 川崎市○丁目 ○番地○
建物の名称 ○○
専有部分の建物表示
家屋番号 ○○番○
建物の名称 201
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 2階部分 ○平方メートル
敷地権の表示
土地の符号 1
所在及び地番 川崎市○丁目○番○
地 目 宅地
地 積 ○平方メートル
土地の符号 2
所在及び地番 川崎市○丁目○番○
地 目 宅地
地 積 ○平方メートル
敷地権の種類 1及び2 いずれも所有権
敷地権の割合 1及び2 いずれも○万○分の○
(所有者 再生債務者)
家族と共有物件
物 件 目 録
1 所 在 川崎市○区○四丁目○番○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレートぶき3階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
3階 ○平方メートル
持分割合 再生債務者 2分の1
○○ 2分の1
2 所 在 川崎市○区○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
持分割合 再生債務者 2分の1
○○ 2分の1
3 所 在 川崎市○区○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
持分割合 再生債務者 2分の1
○○ 2分の1
物上保証人との共有
物 件 目 録
1 所 在 厚木市○一丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 軽量鉄骨造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
(再生債務者持分 10分の9)
(物上保証人○○持分 10分の1)
2 所 在 厚木市○一丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(再生債務者持分 10分の9)
(物上保証人○○持分 10分の1)
私道など他人との共有物件がある場合の記載例
物 件 目 録
1 所 在 足柄上郡大井町○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造ルーフィングぶき2階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
(所有者 ○○)
2 所 在 足柄上郡大井町○
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(所有者 ○○)
3 所 在 足柄上郡大井町○○
地 番 ○○番○
地 目 雑種地
地 積 10平方メートル
(再生債務者持分 75分の2)
私道共有者と連帯債務者がいる場合
物 件 目 録
1 所 在 南足柄市○
地 番 ○番8
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(再生債務者持分 100分の15)
(連帯債務者持分 100分の85)
2 所 在 南足柄市○
地 番 ○番1
地 目 公衆用道路
地 積 ○平方メートル
(再生債務者持分 800分の15)
(連帯債務者持分 800分の85)
(その他共有者持分 800分の700)
3 所 在 南足柄市○番地8
家屋番号 ○番8
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
(再生債務者持分 100分の15)
(連帯債務者持分 100分の85)
敷地の一部が物上保証人の所有
物 件 目 録
1 所 在 厚木市金田○番地○、○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
(所有者 再生債務者)
2 所 在 厚木市金田○
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(所有者 再生債務者)
3 所 在 厚木市金田○
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(所有者 物上保証人○○)
敷地が物上保証人の記載例
物 件 目 録
1 所 在 ○市○町○番地1
家屋番号 ○番1
種 類 居 宅
構 造 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
(所有者 再生債務者)
2 所 在 ○市○町
地 番 ○番1
地 目 宅 地
地 積 ○.17平方メートル
(所有者 物上保証人○○)
3 所 在 ○市○町
地 番 ○番1
地 目 公衆用道路
地 積 ○平方メートル
(所有者 物上保証人○○)
敷地の物上保証人が複数いる場合
物 件 目 録
1 所 在 ○市○三丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○.53平方メートル
2階 ○.53平方メートル
(所有者 再生債務者)
2 所 在 海老名市門沢橋三丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○.19平方メートル
(所有者 物上保証人○及び○)
附属建物がある場合の記載例
物 件 目 録
1 所 在 座間市入谷東○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
附属建物
符 号 1
種 類 車 庫
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
床 面 積 ○平方メートル
(所有者 再生債務者)
2 所 在 座間市入谷東○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(所有者 再生債務者)
3 所 在 座間市入谷東○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○平方メートル
(再生債務者持分 10分の1)
抵当権目録の記載例
住宅ローン条項をつける再生計画の場合、抵当権目録をつけます。
住宅ローン債権の対象となる権利に設定された抵当権を特定する必要があります。
物件目録と同様に登記情報から転記しますが、債権者一覧表に記載した債権者名と異なる場合など、その紐づけをする必要があります。
通常の抵当権目録記載例
抵 当 権 目 録
1 債権者○農業協同組合が有する抵当権
平成○年○月○日付け金銭消費貸借契約により同日設定
登記簿上の債権額 金○万円
利 息 年○パーセント
損害金 年15パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局西湘二宮支局
平成○年○月31日受付第○号
利息が一部異なる場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 債権者独立行政法人住宅金融支援機構が有する抵当権
平成○年○月18日付け金銭消費貸借契約により同日設定
登記簿上の債権額 ○万円
利 息 金○万円につき年2.75パーセント
ただし、平成○年○月○日から年4.00パーセント
金○万円につき年○パーセント
ただし、平成○年○月○日から年4.00パーセント
(ただし、月割計算。月未満の期間は、年365日日割計算)
損害金 年14.5パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○
登 記 横浜地方法務局麻生出張所
平成○年○月○日受付第○号
利息が異なる記載例2
抵 当 権 目 録
1 債権者独立行政法人住宅金融支援機構が有する抵当権
平成○年○月18日付け金銭消費貸借契約により同日設定
登記簿上の債権額 金1,900万円
利 息 金1,320万円につき年3.60パーセント但し平成○年○月18日から年3.75パーセント、金580万円につき年3.75パーセント(月割計算、月未満の期間は年365日の日割計算)
損害金 年14.5パーセント(年365日の日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局大和出張所
平成○年○月18日受付第○○号
付記登記 横浜地方法務局大和出張所
平成○年○月○日受付第○○号
土地と建物の抵当権設定タイミングが違う場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 保証会社横浜信用保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月30日付保証委託契約による求償権同日設定
登記簿上の債権額 ○○万円
損害金 年14パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月30日受付第○○号
2 保証会社横浜信用保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月○日付保証委託契約による求償権平成○年○月20日設定
登記簿上の債権額 4,700万円
損害金 年14パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月20日受付第○○号
保証会社の抵当権が設定されている場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 保証会社三菱UFJ住宅ローン保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月○日保証委託契約に基づく求償債権により平成○年○月31日設定
登記簿上の債権額 金3,000万円
損害金 年14パーセント(年365日の日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局西湘二宮支局
平成○年○月31日受付第○○号
抵当権者の商号変更がある場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 保証会社○保証株式会社(旧商号:○信用保証株式会社)が有する抵当権
平成○年○月15日保証委託契約に基づく求償債権により平成○年○月20日設定
登記簿上の債権額 金○万円
損害金 年14パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局西湘二宮支局
平成○年○月20日受付第○号
登記簿上の商号と異なる場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 保証会社りそな保証株式会社(不動産登記簿上の商号:○保証株式会社)が有する抵当権
平成○年○月2日付け保証委託契約による求償債権平成○年○月1日設定
登記簿上の債権額 金○万円
損害金 年14パーセント
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局 平成○年○月1日受付第○○号
抵当権者の登記上の名称から商号変更が複数ある場合
抵 当 権 目 録
1 保証会社○株式会社(旧商号○株式会社、登記記録上の名義:○株式会社)が有する抵当権
平成○年○月○日保証委託契約に基づく求償債権平成○年○月○日設定
登記記録上の債権額 金○万円
損害金 年6.0パーセント
債務者 ○
登 記 横浜地方法務局大和出張所
平成○年○月○日受付第○号
土地建物をまとめて記載
抵 当 権 目 録
1 保証会社横浜信用保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月○日付け保証委託契約に基づく求償債権により同日設定(物件目録2)、平成○年○月17日追加設定(物件目録1)
登記簿上の債権額 金○万円
損害金 年14パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月10日受付第○○号(物件目録2)
平成○年○月17日受付第○号(物件目録1)
付記登記あり
抵 当 権 目 録
1 債権者独立行政法人住宅金融支援機構が有する抵当権
平成○年○月○日付け金銭消費貸借契約同日設定
登記簿上の債権額 ○○万円
利 息 年1.52パーセント
(月割計算とし、月未満の期間は年365日日割計算とします)
損 害 金 年14.5パーセント(年365日日割計算)
債 務 者 ○○
主 登 記 横浜地方法務局西湘二宮支局
平成○年○月○○日受付第○号
付記登記 横浜地方法務局西湘二宮支局
平成○年○月○日受付第○号
複数の付記登記がある場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 保証会社りそな保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月13日付け保証委託契約による求償債権に基づき平成○年○月18日設定
登記簿上の債権額 ○万円
損 害 金 年14パーセント(年365日日割計算)
債 務 者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月18日受付第○○号
付記1号 平成○年○月22日付け住所移転による債務者の住所の変更
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月○日受付第○号
付記2号 担保追加により平成○年○月○日付記
2 保証会社りそな保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月13日付け保証委託契約による求償債権に基づき平成○年○月23日設定
登記簿上の債権額 ○万円
損害金 年14パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月23日受付第○号
3 保証会社りそな保証株式会社が有する抵当権
平成○年○月○日付け保証委託契約による求償債権に基づき平成○年○月23日設定
登記簿上の債権額 ○万円
損害金 年14パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月23日受付第○号
根抵当権の場合の記載例
抵 当 権 目 録
1 債権者株式会社スルガ銀行が有する根抵当権
平成○年○月○日付金銭消費貸借契約により同日設定
登記簿上の債権額 極度額○○万円
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者 ○○
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局西湘二宮支局
平成○年○月○日受付第○号
債権譲渡がある場合
抵 当 権 目 録
1 債権者独立行政法人住宅金融支援機構が有する抵当権
令和○年○月○日債権譲渡(原契約同日金銭消費貸借・譲渡人アルヒ株式会社)にかかる債権の同日設定
登記記録上の債権額 ○万円
利 息 年○パーセント ただし、令和○年○月○日から年○パーセント(月割計算とし、月未満の期間は年365日日割計算)
損害金 年14.5パーセント(年365日日割計算)
連帯債務者 ○
登 記 横浜地方法務局湘南支局
令和○年○月○日受付第○号
2 債権者三井住友信託銀行株式会社が有する抵当権
令和○年○月○日金銭消費貸借同日設定
令和○年○月○日債権譲渡(信託)
登記記録上の債権額 ○万円
利 息 年○パーセント(ただし、月割計算。月未満の期間は年
365日日割計算)
損害金 年14.0パーセント(年365日日割計算)
連帯債務者
登 記 横浜地方法務局湘南支局
令和○年○月25日受付第○号
ファミリー・ライフから公庫への債権譲渡
抵 当 権 目 録
1 債権者独立行政法人住宅金融支援機構が有する抵当権
平成○年○月○日債権譲渡(原契約同日金銭消費貸借・譲渡人株式会社ファミリーライフサービス)にかかる債権の同日設定
登記簿上の債権額 ○○万円
利 息 年1.390パーセント
(月割計算とし、月未満の期間は年365日日割計算)
損害金 年14.5パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月○日受付第○○号
2 債権者新生信託銀行株式会社が有する抵当権
(登記簿上の抵当権者:株式会社ファミリーライフサービス)
平成○年○月○日金銭消費貸借同日設定
登記簿上の債権額 ○万円
利 息 年2.515パーセント
(月割計算とし、月未満の期間は年365日日割計算)
損害金 年14.5パーセント(年365日日割計算)
債務者 ○○
登 記 横浜地方法務局厚木支局
平成○年○月○日受付第○号
住宅ローン条項の記載例
個人再生で自宅を維持する住宅ローン条項を使う場合には、再生計画案に住宅ローン条項を入れます。
その際の記載例の紹介です。多くの場合、もとの契約どおりに支払うという内容ですが、その場合でも対象となる契約書の特定、名称が変わっている場合などには対応が必要です。
基本の住宅ローン条項、契約どおり
債権者○農業協同組合についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月31日付JA住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)及び平成○年○月31日付金利引下げに関する特約書(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,原契約書の約定のとおり支払う。
金利特約書などがある場合
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者川崎信用金庫についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月10日付抵当権設定金銭消費貸借契約証書及び同日付金利優遇に関する特約書(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,原契約書の約定のとおり支払う。
商号変更がある場合の住宅ローン条項記載例
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者○銀行株式会社(旧商号:○銀行株式会社)についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月11日付○住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)及び平成○年○月19日付債務承認ならびに契約一部変更契約証書(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,原契約書の約定のとおり支払う。
債権譲渡がある場合の住宅ローン条項例
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者独立行政法人住宅金融支援機構についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月○日に株式会社ファミリーライフサービスから独立行政法人住宅金融支援機構が譲り受けた、同日付け金銭消費貸借契約証書(以下,「原契約書」という。)に基づき,債権者独立行政法人住宅金融支援機構が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
再生計画認可決定確定前及び再生計画認可決定確定後の上記1の住宅資金貸付債権の弁済については,民事再生法第199条第1項に基づき、以下のとおりとする。
以下の(1)、(2)以外については、原契約書の各条項に従うものとする。
(1)再生手続開始決定日から再生計画認可決定の確定した日までの間に返済日が到来する元利金及び延滞損害金が発生している場合は延滞損害金を含めて、原契約書のとおり支払う。
(2)再生計画認可決定の確定した日の翌日以降に返済日が到来する元利金及び延滞損害金が発生した場合は延滞損害金を含めて、原契約書のとおり支払う。
アルヒからの債権譲渡
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者独立行政法人住宅金融支援機構についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月○日に原債権者アルヒ株式会社から独立行政法人住宅金融支援機構が譲り受けた、同日付け金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約書」という。)に基づき、債権者独立行政法人住宅金融支援機構が再生債務者に対して有する貸付債権
2 条項の内容
再生計画認可決定確定前及び再生計画認可決定確定後の上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、原契約書の各条項に従うものとする。
以 上
別紙2(民事再生法199条1項)
債権者三井住友信託銀行株式会社についての住宅資金特別条項
(不動産登記簿上の債権者:アルヒ株式会社)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月○日に原債権者アルヒ株式会社から三井住友信託銀行株式会社が譲り受けた、同年○月○日付け金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約書」という。)に基づき、債権者三井住友信託銀行株式会社が再生債務者に対して有する貸付債権
2 条項の内容
再生計画認可決定確定前及び再生計画認可決定確定後の上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、原契約書の各条項に従うものとする。
以 上
原債権者との間の契約書
債権者独立行政法人住宅金融支援機構についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
原債権者アルヒ株式会社との平成○年○月○日付金銭消費貸借契約証書(以下,「原契約書」という。)(同日,上記債権者へ債権譲渡)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権。
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,原契約書の約定のとおり支払う。
共有・連帯保証ありの住宅ローン条項
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者○銀行株式会社についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月30日付ローン契約書(全国保証㈱保証付住宅ローン)(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,原契約書の約定のとおり支払う。
別紙2(民事再生法199条1項)
債権者全国保証株式会社についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
○○が全国保証株式会社に対して下記債務を主債務とする平成○年○月30日付保証委託契約書(以下、「保証委託契約書」という)に基づき、○が全国保証株式会社に対して負担した求償債務を主債務として、再生債務者が全国保証株式会社に対して負担する連帯保証債務履行請求権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,保証委託契約書の約定のとおり支払う。
記
平成○年○月30日付、ローン契約書(全国保証㈱保証付住宅ローン)に基づき、○銀行株式会社が○○に対して有する貸付債権
保証人分の住宅ローン条項記載例
別紙2(民事再生法199条1項)
債権者株式会社○銀行についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月24日付消費者ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が○に対して有する貸金債権を再生債務者が連帯保証したことにより,上記債権者が再生債務者に対して有する保証債務履行請求権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済について,再生計画の認可決定確定後は,原契約書の約定のとおり,○が支払う。但し,○の弁済が履行されなかった場合には,○は連帯保証人として,保証債務を弁済する。
同意型の住宅ローン条項例
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者独立行政法人住宅金融支援機構についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月18日付金銭消費貸借抵当権設定契約証書及び平成○年○月18日付金銭消費貸借抵当権設定契約変更契約証書(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
2 条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については,再生計画の認可決定確定日から,以下のとおりとする。下記以外は、原契約書の各条項に従うものとする。
(1) 再生計画認可決定の確定した日までに返済日が到来する元金と再生計画認可決定の確定した日までに返済日が到来しない元金の合計額及びこれに対する再生計画認可決定の確定後の利息を残返済期間で割賦償還する。
(2) 再生計画認可決定の確定した日までに生ずる利息及び損害金の合計額を3年間で返済する。
(3) 再生計画に基づく返済は、再生計画認可決定の確定日の翌々月の応答日以降最初に到来する、念書で定めた返済日からとする。
巻き戻し・期限の利益回復型
別紙(民事再生法199条1項)
債権者○会社についての住宅資金特別条項(期限の利益回復型)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月○日付リフォームローン契約書(以下,「原契約書」という。)に基づき、上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
上記債権者は、この再生計画を認可する決定が確定した場合には、これまでにあった保証会社の保証債務の履行がなかったものとみなされ、上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 住宅及び住宅の敷地の表示
別紙物件目録1乃至2記載のとおり
3 抵当権の表示
別紙抵当権目録記載のとおり
4 住宅資金特別条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、再生計画認可の決定の確定日から、以下のとおりとする。
(1) 再生計画認可決定確定時までに弁済期が到来する元本に関する条項
5年の期間は、毎月末日限り元本額の100%に相当する金員(月賦分・合計60回)に約定利率による利息を付した金額を弁済する。
(2) 再生計画認可決定確定時までに生ずる利息・損害金に関する条項
5年の期間は、毎月末日限り総額の100%に相当する金員(月賦分・合計60回)を弁済する。
(3) 再生計画認可決定確定時までに弁済期が到来しない元本及びこれに対する約定利率による利息に関する条項
原契約書の各条項に従う。
(4) 弁済期の算定にあたり端数等の調整の必要が生じた場合には、最終弁済期にて調整するものとする。
(5) その余の事項については、原契約書の各条項に従うものとする。
以上
巻き戻し・同意型の住宅ローン条項例
別紙1(民事再生法199条4項)
債権者株式会社三菱UFJ銀行(旧商号:株式会社三菱東京UFJ銀行)についての住宅資金特別条項(同意型)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月○日付消費者ローン契約書(借入金額30,000,000円)及び同日付ローン取引変更契約証書(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
上記債権者は、この再生計画を認可する決定が確定した場合には、これまでにあった保証会社の保証債務の履行がなかったものとみなされ、上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 住宅及び住宅の敷地の表示
別紙物件目録1乃至3記載のとおり
3 抵当権の表示
別紙抵当権目録記載のとおり
4 住宅資金特別条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、再生計画認可の決定の確定日の翌月又は翌々月の約定返済日(以下、「巻き戻し日」という。)から、以下のとおりとする。
(1) 再生計画認可決定確定後の巻き戻し日までに生ずる利息・延滞金等は、巻き戻し日に一括して支払う。
(2) 再生計画認可決定確定後の巻き戻し日までに弁済期が到来する元本は、同日までに到来しない元本に加算し総返済元本とする。
(3) 再生計画認可決定確定後、巻き戻し日から約定最終返済期限までの間、巻き戻し手続き後の総返済元本に、約定利率による利息を付して元利均等方式により計算した金額を弁済する。
(4) 民事再生により発生する費用については、再生計画認可決定確定後、債権者・保証会社からの請求に基づき、巻き戻し手続きを行った日に一括支払いする。
(5) その余の事項については、原契約書の各条項に従うものとする。
代位弁済後の巻き戻し、同意型記載例
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者株式会社りそな銀行についての住宅資金特別条項(同意型)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月7日付ローン契約書(以下、「原契約書」という。)に基づき、上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
上記債権者は、この再生計画を認可する決定が確定した場合には、これまでなされた保証会社の保証債務の履行がなかったものとみなされ、上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 住宅資金特別条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、再生計画認可決定の確定した日から、以下のとおりとする。
(1)再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来する元本に関する条項
下記(3)の元本に加算し、(3)に従って弁済する。
(2)再生計画認可決定の確定した日までに生ずる利息・損害金に関する条項
再生計画認可決定の確定後60日以内に、○円を弁済し、残額を再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌々月から4ヶ月の期間は毎月末日限り、85,000円を弁済する。
(3)再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来しない元本及びこれに対する約定利率による利息に関する条項
再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌々月から4ヶ月の期間(以下、「元本返済猶予期間」という。)は毎月末日限り、約定利率による利息のみ○円を弁済する。
元本返済猶予期間満了後の残返済期間において毎月末日限り、約定利率による利息を付して元利均等方式により計算した金額を分割弁済する。
(4)上記を除く他は原契約書の各条項に従うものとする。
別紙2(民事再生法199条1項)
債権者株式会社りそな銀行についての住宅資金特別条項(同意型)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月7日付ローン契約書「初借入金額金500千円也」(以下、「原契約書」という。)に基づき、上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
上記債権者は、この再生計画を認可する決定が確定した場合には、これまでなされた保証会社の保証債務の履行がなかったものとみなされ、上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 住宅資金特別条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、再生計画認可決定の確定した日から、以下のとおりとする。
(1)再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来する元本に関する条項
再生計画認可決定の確定後60日以内に一括して弁済する。
(2)再生計画認可決定の確定した日までに生ずる利息・損害金に関する条項
再生計画認可決定の確定後60日以内に一括して弁済する。
(3)再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来しない元本及びこれに対する約定利率による利息に関する条項
再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌々月から、残返済期間において毎月末日限り、約定利率による利息を付して元利均等方式により計算した毎回の分割弁済額を弁済する。
(4)上記を除く他は原契約書の各条項に従うものとする。
巻き戻し・同意型
別紙1(民事再生法199条4項)
債権者株式会社横浜銀行についての住宅資金特別条項(同意型)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月10日付金銭消費貸借契約証書及び平成○年○月16日付変更契約証書(以下、「原契約書」という。)に基づき、上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
上記債権者は、この再生計画を認可する決定が確定した場合には、これまでなされた保証会社の保証債務の履行がなかったものとみなされ、上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 住宅資金特別条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については、再生計画認可決定の確定した日から、以下のとおりとする。
(1) 再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来する元本に関する条項
下記(3)の元本に加算し、(3)に従って弁済する。
(2) 再生計画認可決定の確定した日までに生ずる利息・損害金に関する条項
再生計画認可決定の確定した日の属する翌々月の5日限り、元金○円に対し、令和○年○月8日(代位弁済日)から確定日まで、年利2.95%により計算した金額(1円未満の端数切捨て)を一括して弁済する。
(3) 再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来しない元本及びこれに対する約定利率による利息に関する条項
再生計画認可決定の確定した日の属する翌々月から、残返済期間において、毎月5日限り、約定利率による利息を付して元利均等方式により計算した毎回の分割弁済額を弁済する。
(4) 上記を除く他は、原契約書の各条項に従うものとする。
巻き戻し・同意書のとおりとする条項
別紙1(民事再生法199条4項)
債権者株式会社みずほ銀行についての住宅資金特別条項
1 対象となる住宅資金貸付債権
(1)平成○年○月○日付「個人ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)」(以下,「原契約書1」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
(2)平成○年○月○日付「個人ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)」(以下,「原契約書2」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
上記債権者は,この再生計画を認可する決定が確定した場合には,これまでになされた保証会社の保証債務の履行がなかったものとされ,上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 条項の内容
(1)上記1の(1)の住宅資金貸付債権の弁済については,再生計画認可の決定の確定後は,令和○年1月25日付同意書面の通り支払うほかは,原契約書1の約定の通りに支払う。
(2)上記1の(2)の住宅資金貸付債権の弁済については,再生計画認可の決定の確定後は,令和○年1月25日付同意書面の通り支払うほかは,原契約書2の約定の通りに支払う。
巻き戻し同意型、競売費用の負担が同意の条件とされた事例
別紙1(民事再生法199条1項)
債権者 株式会社りそな銀行についての住宅資金特別条項(同意型)
1 対象となる住宅資金貸付債権
平成○年○月17日付「ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)」及び平成○年○月21日付「債務承認兼変更契約証書」(以下,「原契約書」という。)に基づき,上記債権者が再生債務者○○に対して有する貸金債権。
上記債務者は,この再生計画を認可する決定が確定した場合には,これまでなされた保証会社の保証債務の履行がなかったものとみなされ,上記の住宅資金貸付債権を有することとなる。
2 住宅資金特別条項の内容
上記1の住宅資金貸付債権の弁済については,再生計画認可決定の確定した日から,以下のとおりとする。
(1) 再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来する元本に関する条項
下記(3)の元本に加算し,(3)に従って弁済する。
(2) 再生計画認可決定の確定した日までに生ずる利息・損害金に関する条項
再生計画認可決定の確定後21日以内に一括して弁済する。
(3) 再生計画認可決定の確定した日までに弁済期が到来しない元本及びこれに対する約定利率による利息に関する条項
再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から,残返済期間において毎月27日限り,約定利率による利息を付して元利均等方式により計算した毎回の分割弁済額を弁済する。
(4) 上記を除く他は原契約書の各条項に従うものとする。
(5) 競売申立費用に関する条項
競売取下げに伴う競売申立費用○円を、再生計画認可決定の確定後21日以内に支払う。
個人再生の相談については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。