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FAQ(よくある質問)

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Q.勤務先からの借入があっても個人再生はできますか?

勤務先からの借入があっても、個人再生自体はできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

ただし、勤務先も一人の債権者となりますので、個人再生手続では債権者一覧表に載せなければなりません(特別扱いはできません)。

原則として受任通知を送ります。

債権者一覧表に載せた場合には、例外なく裁判所からの通知が届きます。


小規模個人再生手続においては、反対してくる可能性もあります。

そのため、勤務先に事情を正直に話したうえで、将来の生活設計は大丈夫であること、この手続により仕事に打ち込めることなどを伝えて、協力してもらった方がよいでしょう。


また、勤務先から借入がある場合、給料から天引して返済に充てているケースがあります。

通常、弁護士が受任通知を発送した後は、返済を止めるのですが、職場によっては天引を止めてくれないケースがあります。

この場合、他の債権者に対して支払を止めた後に、勤務先に返済した金額は、不公平弁済だとして、支払額を決める際の基準である財産価値に加算しなければならなくなる可能性があります。

申立準備が長引くと、将来の支払い額が増えてしまうリスクが高まります。

給料天引が止まらない場合には、早めに申立てをする必要があると言えるでしょう。

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