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FAQ(よくある質問)

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Q.再生計画案とはどのようなものですか?

個人再生が始まった後で、裁判所に出す再生計画案は、借金の元金カットをすること、その分割払いの方法を記載したものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

地域によって書式は変わっていますが、再生計画案という文章で、借金を何パーセントくらいカットするのか、その支払方法、支払日、少額の債権を一括で払うのかなどを書いた書類を提出します。

その他には、再生計画案の文章をわかりやく表にした返済計画表のようなものを提出します。

どこの業者に、毎月いくら支払うのかをまとめたものですね。

また、通常は、収入や財産に大きな変更がないかについての報告書、毎月の積立金に関する報告書も一緒に提出します。

横浜地方裁判所の運用では、このような再生計画案の金額を出した算出根拠を示す計算シートも提出しています。

さらに、返済期間を3年ではなく、特別な事情によって5年まで延ばす場合には、特別な事情を書いた上申書も提出することになります。


弁護士に依頼して個人再生手続きを進めている場合には、このような再生計画案は弁護士側で作成します。

そのため、みなさまの負担は少ないです。

通常は、毎月の支払期限をどうするのか、少額の債権について一括支払をするかなどの確認がされるのと、積立をした通帳の提出などを求められるくらいかと思います。

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