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FAQ(よくある質問)

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Q.友人からの借金だけ外すことはできますか?

友人の借金も外すことはできません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


個人再生手続は、裁判所を通じた手続で、すべての借金や債務を裁判所に届けて、平等に対応しないといけません。

そのため、金融業者からの借金、友人からの借金、家族からの借金がある場合には、それらをすべて債権者一覧表に載せて、裁判所に提出する必要があります。

債権者一覧表に載っている債権者には、裁判所からの通知が届くことになります。

裁判所への申立の時点で、残額がある債務はすべて届けないといけないのです。


家族からの借金については、事情を説明し、申立までに免除してもらえる人もいます。「もう返さなくていい」と、返済義務を免除してもらった場合については、債権者とはいえなくなりますので、債権者一覧表には載せなくて良いことになります。

友人からの借金について、免除してもらえない場合には、載せる必要があるのですが、個人再生の事実を知られたくないという場合に、家族などの第三者が肩代わりをして全額支払ってしまい、その方を代わりに載せるという方法もあります。

準備中に自分の資金で不公平な弁済をするのは認められませんが、そのような肩代わりをしてくれる人がいるのであれば、検討してみても良いかもしれません。

このような進め方をご希望の方は、依頼した専門家と相談しながら進めるようにしてください。

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