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FAQ(よくある質問)

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Q.再生計画案が認可された後、一括返済はできますか?

個人再生では、再生計画案により、原則3年間での分割払い(例外的に5年まで延長)で支払を続けることになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

ただ、何らかの事情によって、残金を全て返済できるようになったときに、繰り上げ返済により一括で支払ってしまいたいという人もいます。

個人再生事件では、再生計画案の認可決定確定により、裁判所の手を離れます。

また、個人再生手続きを定めた法律である民事再生法では、認可決定後の一括返済を直接禁止する規定はありません。


したがって、認可決定後の一括返済自体はできると考えます。

ただ、個人再生手続きでは、債権者を平等に扱うよう求められています。これの例外が、少額の債権だけ一括で支払ってしまう計画案です。

再生計画案作成の時点で、このような例外規定があることから、不公平な一括返済が認められるかどうかは疑問です。

よって、ボーナスや相続などで一時金が入ったので繰り上げ返済を考える人は、すべての債権者を平等に扱っておいた方が無難です。

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