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FAQ(よくある質問)

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Q.再生計画による支払をしたら完済の通知は来るのですか?

個人再生手続では、再生計画案に基づいて3年の返済を終えれば、それ以上の支払はなくなります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

この3年の返済が終わったときに、債権者側から完済したという通知や、完済証明、領収書などが届くのか、と質問されることがあります。

完済の通知に関しては、各業者によって、対応がバラバラです。


元の借り入れの契約書を返してくる業者もあれば、何も送ってこない業者もあります。どちらかを言えば、積極的には何も送ってこないものの、こちらから求めれば何らかの書面を送ってくる業者が多いと思います。


個人再生手続では、裁判所としては、再生計画の認可決定確定により、事件は終わります。その後の支払には、関与しません。

そのため、裁判所から完済証明のようなものをもらうことはできません。

法的には、再生計画案の認可決定確定証明書と、それに基づく3年間の振込の記録があれば、完済になっていることの証明になります。

ですので、毎月の送金を管理しているのであれば、特に完済証明、完済の通知のようなものはなくても大丈夫です。

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