個人再生の申立時に必要とされる同居家族、同居人の書類について解説

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Q.同居家族、同居人の必要書類は何ですか?

個人再生では、同居人、同居家族に関する書類も必要になるものがあります。

一般的には、同居家族の収入を示す書類、家計の支出に関する書類が必要です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.3.8

個人再生の同居家族の収入書類

個人再生では、同居家族の収入を示す書類も必要とされます。

すなわち、給与明細や源泉徴収票の写し、市県民税課税証明書の写しなどです。

個人再生では、履行可能性と呼ばれる、今後の支払可能性がもっとも重視されます。

履行可能性の審査では、家計の収支状況を提出します。その証拠書類として必要になるのです。

 

家計の収支では、自身の収入・同居家族の収入を収入欄に計上、家族全員の支出を支出欄に計上します。

そのうえで、差額があり、返済余力があると認めてもらわなければなりません。

将来の返済に家計状況は影響するため、同居人の収入や支出も考慮されることになるのです。

給料明細

 

 

家計が別の場合には同居人の書類が不要なことも

このような理由なので、家計の収支が別という場合には、同居している家族の収入書類がなくても大丈夫なことはあります。

たとえば、学生になっている子のアルバイト収入の給料明細などでは、家計に組み入れていないのであれば、家計とは別であるとして提出しなくても大丈夫なことがあります。

また、同居していても、別世帯であったり、別家計としているような場合も、収入資料がなくても大丈夫なことが多いです。

親世帯であったり、兄弟姉妹のような場合には、別家計として不要とされることも多いです。

同棲相手のような親族でないような場合にも不要とされることが多いです。

これに対し、配偶者の場合には、一般的には同一家計とされますので、原則として収入書類が必要です。例外的に婚姻関係が破綻しているような場合には、別家計とすることもあります。

家計を別と主張する場合には、当然ながら、自分自身の収入で、生活費を捻出したうえで、再生計画案による返済可能性があることを示す必要があります。

同居家族の財産資料

個人再生で提出する財産資料は、原則として、債務者本人名義のものです。

ただし、同居家族の財産資料で提出を求められるものもあります。

 

家計に関する支出に関しての資料です。

たとえば、光熱費関係では、支払の明細が必要です。家計の支出で光熱費が計上されているのであれば、家族名義のものでも明細や、支払方法に関する資料が必要です。預金口座からの引落にしているのであれば、通帳の写しを出すことになります。

また、家計から保険料の支出がされている場合には、誰の保険なのか、同居家族の保険証券の写しも必要になってきます。

保険証券

家計からガソリン代、駐車場代などが出ている場合には、同居家族名義の車であっても車検証の写しを提出します。


申立をする人が住んでいる賃貸物件が、同棲など同居人名義での契約の場合には、賃貸借契約書の写しも必要になってきます。

 

同居人の協力が得られない場合の書類

このように、申立人本人の収入・財産以外の書類でも必要になってくるのは、家計に絡むからです。

このような理由ですので、同居家族・同居人の協力が得られなかったり、打ち明けられずに個人再生を使う場合には、自分だけの家計の収支で支払ができるのかを検討することで、これらの書類を提出しないで進めることができる場合もあります。

別家計であるとの主張です。

 

みなさんの個別事情によって変わってきますので、断言はできませんが、同居人の収支を除外して、自分の収支だけで個人再生が認められているケースも何件もあります。

そのような事情の場合には、専門家に相談しながら進めた方が良いでしょう。

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