FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.ギャンブルやFXで作ってしまった借金でも個人再生できますか?
ギャンブルやFXが原因の借金でも個人再生は使えます。
ギャンブルやFXで多重債務になってしまった場合、自己破産の場合には、免責不許可事由となります。
浪費、先物取引なども同じです。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責される可能性もありますが、不許可になるリスクはあります。
これに対して、個人再生手続では、免責不許可事由のような直接の規定はありませんので、自己破産の場合の不許可事由があっても利用することができます。
不許可事由のリスクが怖いという理由で、自己破産ではなく、個人再生を選択する人もいます。
もちろん、ギャンブルやFXが理由で債務を負ってしまったとなると、個人再生で将来支払っていく場合には、ギャンブルやFXを繰り返していないことが大事です。
ギャンブルやFXから抜け出せていない場合には、将来的に支払ができないのではないか、履行可能性がないのではないかと判断されるリスクが高いです。
ギャンブルやFXは止めるという強い意思や仕組みを前提に、個人再生も使えます。
横浜地方裁判所の運用
ただし、2025年の時点で、横浜地方裁判所(本庁)では、ギャンブルや浪費での借金について、内容によって厳しい運用がされています。
弁護士に依頼する6か月前までさかのぼり、その期間の財産減少を、清算価値(財産)とみなすという運用です。
これにより、相談直前まで多額の支出をしていた場合には、予想外に支払い額が高くなるリスクがあります。
今後、他の裁判所でも同様の対応がされる可能性はあるでしょう。
ギャンブル、FXを理由にした個人再生の取り扱い事例も多くありますので、早めにご相談ください。











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