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FAQ(よくある質問)

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Q.ギャンブルやFXで作ってしまった借金でも個人再生できますか?

ギャンブルやFXが原因の借金でも個人再生は使えます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2025.12.11

ギャンブルやFXで多重債務になってしまった場合、自己破産の場合には、免責不許可事由となります。

浪費、先物取引なども同じです。

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責される可能性もありますが、不許可になるリスクはあります。

 

これに対して、個人再生手続では、免責不許可事由のような直接の規定はありませんので、自己破産の場合の不許可事由があっても利用することができます。

不許可事由のリスクが怖いという理由で、自己破産ではなく、個人再生を選択する人もいます。

 

もちろん、ギャンブルやFXが理由で債務を負ってしまったとなると、個人再生で将来支払っていく場合には、ギャンブルやFXを繰り返していないことが大事です。

ギャンブルやFXから抜け出せていない場合には、将来的に支払ができないのではないか、履行可能性がないのではないかと判断されるリスクが高いです。

ギャンブルやFXは止めるという強い意思や仕組みを前提に、個人再生も使えます。

 

横浜地方裁判所の運用

ただし、2025年の時点で、横浜地方裁判所(本庁)では、ギャンブルや浪費での借金について、内容によって厳しい運用がされています。

弁護士に依頼する6か月前までさかのぼり、その期間の財産減少を、清算価値(財産)とみなすという運用です。

これにより、相談直前まで多額の支出をしていた場合には、予想外に支払い額が高くなるリスクがあります。

Q.個人再生依頼直前のギャンブル、浪費、FXは?

今後、他の裁判所でも同様の対応がされる可能性はあるでしょう。

 

ギャンブル、FXを理由にした個人再生の取り扱い事例も多くありますので、早めにご相談ください。

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