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FAQ(よくある質問)

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Q.定年退職が近い場合でも個人再生は使えますか?

定年退職が近い時期でも、個人再生は使えることは多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


ただ、定年が近い時期に個人再生手続きを利用する場合には注意点があります。

個人再生手続きでは、原則として3年間の分割返済をします。
特別な事情があれば、この期間は5年まで延ばせます。

返済をする前提として、継続的な収入があることが必要とされます。

そこで、定年退職により、収入がなくなる、減額されることが見込まれる場合には、将来の支払可能性、つまり履行可能性があるのかが問題視されます。

この点、60歳定年制度であっても、一定の雇用確保の制度が義務づけられています。

定年退職後でもあっても、再雇用制度があるとか、雇用延長、具体的なアルバイト、年金収入などから、返済ができると見込めるのであれば、個人再生は利用できます。

実際に、定年まで1年程度という人でも、個人再生が認められたケースもあります。


また、定年退職との絡みでは、退職金が問題になることもあります。

退職金制度がある場合には、将来の返済が不安視されても、退職金を取り崩すことによる返済ができるということで、履行可能性が認められることもあります。


この点、裁判所での再生計画案の認可決定前に、退職時期が来てしまうと、退職金の清算価値が高くなってしまうことになるので、将来の返済にも大きな影響が出ます。

したがって、定年退職の時期が迫っている方で、個人再生手続を検討している人は、少しでも早く動いた方が良いでしょう。

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