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FAQ(よくある質問)

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Q.預金の振替・凍結はどうなりますか?

個人再生と預金の振り替えについての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

動画での解説はこちら。

 

個人再生手続きは、裁判所に申し立てをして借金を大幅に減らしてもらう制度です。

個人再生について、弁護士への依頼時に、預金振り替えで気をつけておかなければならない点の解説です。

銀行等の預金口座、貯金口座を使っている際に、「その銀行」から借金をしている、つまり銀行が債権者のときには弁護士からの受任通知を銀行に送ります。

これにより「その銀行」の預金口座がしばらく凍結されます。


預金口座が凍結されてしまうので、そこから自動振替による支払いをしていたものは他の口座に変える必要が出てきます。

例えば、水道光熱費とか生命保険の支払いとかを凍結される口座から自動振替で払っている場合には、その自動振替の手続きを銀行で止めたり、他の口座に変更したりしないといけません。


債権者でない銀行については、受任通知を送りませんので、基本的にはその預金口座はそのまま利用できます。


クレジットカードの支払いが自動振替なっている場合、このクレジットカード会社は債権者です。
クレジットカード会社に受任通知を送ることで、自動振替はとまりますが、すぐにこの自動振替手続きの停止が取れなず、一定期間が必要になります。
振替時期が近い場合などは、銀行で止めたほうが無難です。

住宅ローンと預金振替

住宅ローンに関して、どの口座で支払っているのかという問題があります。
住宅ローンの振替口座が、凍結されてしまうケースもあります。

同じ銀行から住宅ローン以外に別のローンを借りてる場合、銀行の別のローンは止めることになります。

住宅ローンの借入先銀行からカードローンを借りている、自動車ローンを借りている、などの場合です。

この銀行に受任通知を送ることによって、銀行のカードローンは支払を止めるものの住宅ローンはそのまま払う手続きをとります。

この場合、預金口座が凍結されたものの、住宅ローンを払わなければならないような扱いになるので、住宅ローンの支払い方法については銀行と個別に交渉して、どのような方法で払っていくのかを決める必要が出てきます。

この点については、弁護士と銀行との間で話を進め、依頼者の皆様に伝え、対応してもらうことになります。

銀行や支店によって対応が違うのですが、住宅ローンのみ入金を受け付けて引き落とすという方法がよく使われます。不便な方法としては、住宅ローンのみ当面の間は窓口払いという対応もあります。


これに対して、凍結されない口座(他の借金がない銀行)で住宅ローンを支払っている場合はそのまま支払っていけば良いのですが、上記のようなクレジットカードの自動振替等があって預金残高が住宅ローン支払に足りないような事態にならないよう、口座の取引明細、通帳等を見てチェックしておきましょう。

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