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Q.異議の留保とは何ですか?

個人再生と異議の留保についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは裁判所を使って借金を大幅に減らす制度です。
今回の話は、裁判所に申し立てをする際に提出する債権者一覧表の記載方法に関するものです。


流れとして弁護士に依頼するなどした後に、裁判所に個人再生手続の申し立てをします。
この個人再生の申し立てのときに、自分がどのような債務を負っているのか、債権者一覧表を提出します。
債権者の社名、住所、金額を載せた一覧表です。

この際に、債権額に、異議を留保することができます。


異議とは、債権者一覧表に記載した金額に、後から異議を出すかもしれないという記載です。

異議留保のメリット

この異議を留保しておくことによって、その債権者の金額を修正できます。

例えば1,000,000円として債権者一覧表に載せたところ、後から500,000円だったと判明した場合、異議の留保をしておくことで、債権額を500,000円にすることができます。

債権者一覧表記載額よりも、大きい金額を債権者が債権届を出してきた場合には、その部分については異議の留保をしていなくても、異議は出せます。
たとえば、150万円の届出を債権者がしてきたときには、50万円について異議が出せます。

この異議の留保はメリットこそあれ、デメリットはないと言われていますので、基本的には留保しておいた方が良いものです。


住宅ローン条項を使う際の住宅ローンについては意味がないので、異議の留保をしない扱いが通常ですが、他の債権者については留保しておいた方が良いでしょう。

異議の留保と代位弁済

この異議の留保が機能するシーンとして、例えば代位弁済があります。

銀行に借金があったということで、銀行に1,000,000円、と債権者一覧表に載せたところ、保証会社に代位弁済され、保証会社から債権の届出がされたものの、銀行が取り下げないとか、取り下げが間に合わないというとき、異議の留保をしておけば、自分で異議を出すことで銀行の分を消せます。

異議の留保がなく、銀行の対応が遅いと、再生計画案作成時に銀行と保証会社の債権が2重に残ってしまい問題になることがあります。

異議の留保と保証債務

また、自分の債務が保証債務であるケースも、異議の留保をしておかないと問題になることがあります。
自分が保証人の場合です。

申立をする前の債権調査段階で、債務が100万円あったので、債権者一覧表には載せたものの、もともとの主たる債務者が支払をしていて、再生手続開始決定時には、50万円まで減っていたというとき、債権者側からの届出がなく、異議が留保されていないと、100万円を基準に再生計画案を作らなければならなくなります。


このようなケースで機能することも多く、デメリットはないので、申立の際には、異議の留保を忘れないようにしましょう。

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