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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生で過払い金はどうなりますか?

個人再生と過払金についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは裁判所を使って借金を減らすための制度です。

この個人再生では、清算価値といって、財産以上の支払をする必要があります。
清算価値の額が200万円なら、200万円以上の支払はしないといけません。

この清算価値は、預金や株、保険の解約返戻金、車の価値など財産の評価額を積み重ねて決まります。
その際、過払い金があれば、これも財産になります。

過払い金は、過去に消費者金融やクレジット会社のキャッシングで、高すぎる利息を払っていた場合、それが精算されて戻ってくるものです。

過払い金は個人再生でどう評価される?

個人再生の手続きを裁判所に申し立てる前に回収していた場合、これをどう評価するかが問題になります。

たとえば、過払い金が100万円あったとして、回収のための費用が25万円かかったとします。それを控除して75万円が残っている場合、これが清算価値に加算されます。

すなわち、費用を控除した金額が清算価値になると考えて良いでしょう。

過払い金は現金と同視して清算価値から外せないか?

この過払い金を現金と同視できるか問題になることともあります。


裁判所によっては、99万円までの現金は、清算価値に入れないという運用がされていることもあります。


ここは裁判所の運用によって変わるところですが、個人再生申立前に、財産の現金化をした場合、現金として見るのではなく、換価前の財産として扱うことも多いです。


保険を解約して現金として持っていても、保険解約返戻金として扱うという運用です。


この場合、過払い金も現金扱いではなく、債権として扱うことになり、現金と評価するのは難しくなるでしょう。そうすると、清算価値に入れることになります。

未回収の過払い金はどう評価する?

最後に、個人再生の申立時点で、まだ過払い金が回収できていないというケースがあります。
この場合、いくらくらい回収できるのか、費用を控除した後にいくら残るのか未定となります。


相手の業者にもよりますが、全額が確実に戻ってくるわけでもないことも多いです。
和解が未成立の場合には、回収見込額を清算価値に加算するしかないと思われます。
その際、相当額であれば、回収費用見込額を控除することも認められるとする文献もあります。

ただ、この過払い金で清算価値違反になってしまうと問題なので、過払い金が大きく清算価値に影響するようなケースでは、見込額としては多めに出しておくか、和解成立などで過払い金の回収見込み金額が確定してから申立をする方が無難ではないかと考えます。


個人再生手続きと合わせての過払い金回収も対応できます。ご検討中の方はぜひ無料相談をお申し込みください。

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