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FAQ(よくある質問)

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Q.再生手続が始まった後は返済できないのですか?

個人再生手続きを弁護士に依頼する場合には、通常、受任通知を送り、返済を止めてから申立をします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

したがって、裁判所への申立時点では、住宅ローン以外の支払は止まっているはずです。

しかし、一部の債権者への返済が止まっていない場合もあります。そのような場合でも、裁判所に個人再生の申立をして、再生手続開始決定が出た後は、支払を止めないといけません。


個人再生手続の開始決定が出ると、再生計画の定めるところによらなければ弁済をできなくなる弁済禁止効が生じます(85条1項)。

この違反は、不認可事由になりますので、個人再生手続きでは注意が必要です。

弁済禁止効で注意が必要な債権

弁済禁止効について問題となりやすいのは、

  • 住宅ローン
  • クレジット代金の預金口座からの自動引落し
  • 勤務先や関係機関からの借入れ等の給料天引き
  • 再生手続開始決定時に未払の養育費

などです。

給料からの天引きについては、弁護士からの受任通知でも止まらず、この弁済禁止効が生じるまで続けると主張する勤務先も多いです。この場合、再生手続開始決定が出たら、直ちに止めるよう通知しないといけません。


上記のうち、住宅ローンについては、個人再生の申立時に弁済許可の申立をして、再生手続開始決定と同時に許可をもらって支払を続けるのが通常です。

これを忘れると、弁済禁止効違反となりますので、気をつけましょう。

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