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FAQ(よくある質問)

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FAQ(よくある質問)

 

Q.預金通帳は使えますか?

個人再生では財産は処分されません。

その銀行から借金をしていなければ、預金口座自体は使えます。預金通帳やキャッシュカードも使えます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


預金口座を持っている場合には、過去1~2年分の取引明細や通帳を提出します。

インターネットバンキングの場合には、明細を印刷するなどします。


その際、どのような点がチェックされるか見ていきましょう。

なお、一括記帳の部分はその明細が必要です。


依頼時に説明がなかった消費者金融、クレジット会社名がある場合、取引内容を調べることになります。取引の時期によっては、過払い金があるか調べないといけなくなります。

保険会社の名前があり、生命保険料・損害保険料の支払があると見込まれる場合には、保険の内容や解約返戻金があったかどうか調査する必要があります。

定期積立などの記載がある場合には、定期預金などがあることになるので、その通帳や明細を取り寄せないといけません。

受任通知によって支払を止めたのに、一部の債権者に支払った形跡がある場合には、否認対象行為にならないか調べることになります。場合によっては、清算価値に加算され、支払額が増えることもあります。

これらの明細は、持っている口座すべてについて必要です。


給与をもらっているのに、給与の振込口座の預金通帳が提出されないとか、光熱費などの支払口座が漏れているとかもありがちですので、気をつけてください。

ジン法律事務所弁護士法人ではありませんが、隠していた通帳で大問題な取引が発覚し、廃止になって個人再生が認められなかったという報告もありますので、ご注意ください。

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