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FAQ(よくある質問)

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Q.給料明細はチェックされますか?

個人再生は、安定した収入があることが必要です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

給与所得者等再生であればもちろん、小規模個人再生でも給与明細の提出は必要です。

最近は、紙の給与明細が発行されない会社も増えていますが、PDFファイルが交付されているならそれを印刷、サイトやアプリでのみ閲覧可能という場合には、その画面をスクリーンショットなどした画像を印刷して提出することになります。


給与明細では、安定収入があるかどうかのほか、財産にモレがないかどうかもチェックされます。

給与明細の控除欄に、積立とあれば社内積立金のがあるのかどうか、株式の記載があれば持株会による株式の有無や評価額、保険料の控除があれば生命保険・損害保険の内容や解約返戻金の金額を調べる必要があります。団体保険の場合などに漏れやすいです。

また、勤務先からの借入金があり、返済額が給与から天引きされていることが発覚するケースもあります。

受任通知による支払停止後も天引きが続いている場合、不公平な弁済として、天引き額が否認対象行為として清算価値に加算される可能性が高いです。

万一、開始決定後も弁済が継続していた場合には弁済禁止違反で、廃止により個人再生が認められないリスクが極めて高くなります。

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