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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生と通常の民事再生の違いは?

個人再生は、民事再生手続きの個人版と言われます。


民事再生法上は、通常の再生の場合に色々と制度がありますが、個人再生の場合、簡略化されています。

個人再生手続は、通常の再生手続より簡易・迅速な手続です。通常の再生より、申立人・債権者にとって負担が軽くなっています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

監督委員は選任されません。

通常の民事再生手続では、原則として裁判所から監督委員が選任されます。

監督委員は、再生手続の監督を行います。

個人再生手続では監督委員は選任されません。

そのため、予納金は、通常の民事再生事件よりはるかに安いです。

監督委員と似たものとして個人再生委員の制度はありますが、神奈川県を含め、多くの裁判所では原則として選任しない運用がされています。仮に選任する場合でも、通常の民事再生で監督委員にかかる費用より、遥かに安いです。

みなし届出

個人再生では、申立人が提出した債権者一覧表に記載した再生債権について届出があったものとみなされます。

債権者は、金額を争わないのであれば、債権届をしなくて良いです。

債権者の負担を軽くしています。

貸借対照表の提出

通常の再生手続では、申立人は、貸借対照表を作成し、提出する必要があります。

個人再生では提出は不要です。

否認権の規定の適用除外

通常の再生手続では、不公平な弁済・偏ぱ弁済に対し、監督委員に否認権限が与えられています。

監督委員が否認権を行使できます。


個人再生では、この制度の適用が除外されています。

ただ、破産手続きとの均衡上、不公平な弁済については、清算価値に加算されます。

また、程度がひどい場合には、不当な目的とされてしまうリスクがあります。

最低弁済額要件

個人再生手続では清算価値基準が採用されています。

再生計画案の決議

小規模個人再生では、債権者による再生計画案に対する決議は、書面投票です。

再生計画案に反対する債権者はだけが、裁判所の定める期間内に回答します。

反対した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。

消極的同意と呼ばれたりします。

頭数の過半数か、金額の過半数が反対しないかどうかがポイントです。

弁済期間

通常の民事再生手続では最長10年までの弁済期間が認められています。

個人再生では原則3年間とされます。

特別な事情がある場合には、5年まで延ばすことが認められることがあります。

少額債権者の取扱

通常の民事再生手続では、実質的衡平性を害しない場合には、少額の再生債権者に対する弁済が認められています。

個人再生では、再生計画における権利変更の内容について、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再
生債権の弁済の時期若しくは民事再生法84条2項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除いて、再生債権者の間では形式的に平等でなければならないとされています。

少額債権者だけ弁済率を上げるような計画案は認められません。

例外的に、少額債権者を初回に一括で弁済するような計画案が認められることもありますが、毎月の支払が1000円を下回ったりして送金手数料がもったいないなど一定額のケースに限定されます。

手続きの終わり

通常の民事再生手続では、再生計画の認可決定後も3年間監督委員の履行監督がされます。

個人再生手続では、再生計画の認可決定の確定により終結します。

その後の返済については、裁判所がチェックしたり、個人再生委員がチェックするようなことはありません。

万一、返済ができなくなったような場合、債権者側からの動きで、再生の取消などの話が出てくることになります。


このように、通常の民事再生と個人再生では、かなりの違いがあります。

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