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Q.個人再生で買掛金はどうなりますか?

自営業者が個人再生手続きを利用する際、買掛金の対応が問題になります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

仕入れが発生する事業で、買掛金がある場合、未払いの買掛金は、他の債権者と同様に受任通知を送り、取引を止めることになります。
未払い分は、債権者一覧表に計上し、減額の対象となります。
そのため、取引を打ち切られるリスクもあります。


これを避けるため、買掛金だけは支払を止めずに、支払ってしまうという人もいます。
破産手続の場合、このような偏頗弁済は、否認権行使の対象になります。
破産管財人により否認権を行使されると、偏頗弁済を受けた取引先は、受け取ったお金を返し、これが他の債権者への配当等に回る形になります。

個人再生手続きでは、このような否認権の制度はありませんが、他の債権者から見ると、破産であれば、偏頗弁済分の配当を受けられる可能性があること等を理由に、偏波弁済額を清算価値に上乗せさせられます。

本来の財産額が100万円、偏頗弁済が100万円だった場合、200万円が清算価値となります。
再生計画案による支払い額が増えてしまう可能性があります。

また、偏頗弁済の程度がひどいと、否認権回避目的での申し立てだとして、「不当な目的で」申し立てをしたとして、裁判所で棄却されるリスクもあります。

このようなリスクがあるため、買掛金だけを支払い続けて個人再生の申立をすることは勧められません。


取引先に理解してもらうか、または買掛金がないタイミングで申し立てをするか、というあたりが現実的な選択肢となります。

買掛金がないタイミングで申立をする場合、他の債権者の債権調査期間も十分に取れないため、支払停止後に一気に申し立てをしたり、法人破産で使わる密行型、すなわち、そもそも支払停止をせずに申し立てをしてしまうことも考えられます。

個人再生手続きの中で、買掛金の発生タイミングで対応が変わります。

申立時に未払いの買掛金

債権者一覧表に載せ、支払は止めることになります。
再生手続き開始決定により、弁済禁止、計画案に載せて減額対象となります。
例外的に、裁判所の許可をもらって弁済する制度もあります(民事再生法85条2項、5項)が、個人再生ではあまり使われません。

再生手続き開始決定後の買掛金

再生手続き開始決定後の債務については、共益債権として随時弁済できるとされています(民事再生法119条2号)。

申立後、再生手続き開始決定前の買掛金

密行型や、急いで申し立てをした場合、書類、事情説明等が十分にできておらず、申立後、開始決定まで時間がかかることもあります。
その間に発生する買掛金の対応も問題になります。

民事再生法では、「再生債務者の事業の継続に欠くことができない」(民事再生法120条1項)債務について、裁判所の許可をもらって共益債権とすることが認められます。


この許可をもらうことで、弁済ができることになります。
ただ、個別に内容を特定したり、金額等を特定するなど必要になってきます。


このような買掛金の処理が問題になる個人再生では、通常では個人再生委員を選ばない運用の裁判所でも、個人再生委員の選任をするケースも出てくると見込まれます。

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