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Q.個人再生決定後の財産変動があったら?

個人再生決定後の財産変動について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは、裁判所に申し立てをして借金を減らす制度です。

どのくらい減らせるかの基準に、清算価値基準があります。
清算価値基準は、申し立てをした人の財産を色々と集めていき、その総額以上の支払いをしなければならないという基準です。

個人再生と精算価値基準

なぜ、個人再生で、このような清算価値基準があるというと、自己破産をしたときに債権者はその財産分の配当を受け取れる(厳密には管財費用等が控除)ので、それと比較して、それ以上の支払いはしなければならないとされたものです。自己破産との均衡です。

ただ、この清算価値は、日々変動していきます。
預金額は少しずつ変わりますよね。

再生手続の流れと財産の変動

再生手続きの流れを見ていくと、

  • 裁判所に申し立てをする、
  • 再生手続き開始決定が出る、
  • 債権調査、
  • 再生計画案を出す、
  • 決議、
  • 裁判所が計画案を認可

と、いくつかのポイントがあります。


では、清算価値基準以上の支払をしなければならない、という場合の基準は、いつの時点なのでしょうか。

これは、厳密には、再生計画案の認可時とされます。

しかし、認可時よりも前に再生計画案を出さなければなりません。
将来の財産額を見込んで出さないといけないのです。

財産の変動があった場合は?

厳密にこの金額は出せないため、通常は、大きな変動がなければ、申立時点の金額で提出できます。

ただ、申立から、大きなボーナスが入った、保険を解約した、相続が発生した、などの財産変動があった場合、再生計画案時に報告することになります。
その時点での財産額を算出して、それ以上の支払いができるような計画案を出す必要があるのです。


予期せぬ相続があって借金以上の財産を手に入れた場合など、再生手続は廃止になることもあります。

住宅ローンの連帯債務者が死亡して、保険で住宅ローンが完済になったりすると、住宅の価値がそのまま清算価値に加算されるので、借金の減額ができないという事態もありえます。


このような流れなので、個人再生で財産変動があることが見込まれるような場合には、タイミングを意識して進める必要があるのです。

タイミングを意識した個人再生の申立をしたい方は、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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