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FAQ(よくある質問)

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Q.非免責債権の返済は?

再生計画と非免責債権についての取り扱いについて解説します。

個人再生手続きでは、裁判所に申立をして借金を減額してもらいます。
減額した借金を3年以上の期間で分割して払うという再生計画を作ります。

このときに、非免責債権の取り扱いについて問題になります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

非免責債権、非減免債権とは?

非免責債権、非減免債権とは、個人再生でも減額されない債権です。

たとえば、悪意で加えた損害賠償請求権、故意・重過失により相手の生命や身体に関する損害賠償請求権、滞納養育費のように扶養義務に関する債権等が、非免責債権になります。

このような債権は、自己破産でも免責されない扱いとなっています。

個人再生でも減額されません。

 

養育費のように、毎月発生するものは、月々の発生分は通常どおり支払いますが、再生手続開始決定時に滞納がある場合には、滞納分は非免責債権として取り扱います。

非免責債権

非免責債権と個人再生の上限額

個人再生では、利用できる債権に上限額があります。
住宅ローンを除いて、5000万円までとされています。
この5000万円基準には、非免責債権も含まれます。

非免責債権が4000万円、普通の借金が1500万円というケースでは、トータルで5500万円となり、5000万円をオーバーしています。

この場合は、個人再生が使えないことになります。

普通の借金1500万円を減らしたいと思っても、個人再生の利用はできないことになるのです。

 

決議にも参加できる

また、小規模個人再生での再生計画案への決議にも、非免責債権者は参加できます。

小規模個人再生では、債権者の過半数の反対があると、再生計画案が認可されません。

ここでの過半数は、頭数の過半数、金額の過半数をいいます。

非免責債権者の金額が過半数、たとえば、トータル1000万円の債務で、500万円超を非免責債権者が占めている場合、非免責債権者の反対により再生計画案は認可されないことになるのです。

このような場合、反対されても通る給与所得者等再生を検討することになるでしょう。

 

非免責債権の返済は?

一般債権と同じように、再生手続開始決定により、手続中は支払い禁止にもなります。

このように、一般債権と同じように扱われますが、再生計画案での返済はどうなるのでしょうか。

 

再生計画案で決めた減額率について適用を受けた金額を、弁済期間中は支払いを受けることになります。

たとえば、20%に減らすという再生計画案では、3年間の弁済期間中は、20%に減額された金額を分割で支払われます。
その弁済期間が終わったタイミングで、非免責債権の残額を一括で払うことになります。
80%を全額で払う必要が出てくるのです。

そのため、弁済期間中に、積み立てをしていかないと、非免責債権の支払いは厳しくなることが予想されます。

このあたりの資金繰りまで考えないと、非免責債権がある場合の、個人再生により家計再生は苦しくなりますので、意識しておきましょう。

 

 

文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属)

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