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FAQ(よくある質問)

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Q.特別異議申述期間とは?

個人再生手続で、特別異議という手続があります。

再生計画案提出直前に、債権者の漏れが判明したような場合に使われる手続です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

債権者一覧表とは?

個人再生では、債権者や債権額を手続内で確定することになります。

確定した債権に対して、どれくらい減額するのかという再生計画案を出すのです。

その最初の基準になるのが、裁判所への個人再生申立時に提出する債権者一覧表です。

申立をする際には、弁護士等が調査した債権者の社名、金額を載せた一覧表を提出します。

これが最初の基準となります。

 

 

債権届、異議とは?

個人再生では、この債権者一覧表が、再生手続開始決定時に、債権者に送られます。

債権者は、これを見て、債権届を出すことができます。

たとえば、金額が違う、開始決定前日までの遅延損害金をしっかり計算してほしい等という場合に債権届を出します。

とくに債権届を出さない場合、債権者一覧表の記載金額が届けられたとみなします。

 

債権者から出された債権届に対して、再生債務者は、金額が違うと異議を出すこともできます。

裁判等で認められた金額でない場合、異議を出された債権者がさらに争うには、評価手続などが必要になってきます。

 

このような流れで確定した債権額に対して、再生計画案を作っていくことになります。

 

債権者の漏れがあった場合は?

このような流れなので、極力、最初の債権者一覧表を正確に作る必要があります。

弁護士は、依頼者からの情報に基づき、債権者に受任通知を送り、債権額等を調査します。

しかし、依頼者から「ここに借金がある」という情報がないのに、闇雲に調査することはできません。

そのため、依頼者が債権者を漏らしていた場合、債権者一覧表に載らないことがあります。

 

個人再生の手続中でこれが発覚した場合が問題になります。

 

 

特別異議申述期間とは?

このなかで、債権届出期間経過後、再生計画案提出期限前に、発覚したという場合に、再生計画案提出期限を変更してもらえることもあります。

債権者からの債権届があることを前提に、特別異議申述期間を別に定め、その後まで再生計画案提出期限を変更する方法です。

債権届けや異議の期間をもう一回もうけるわけです。

これにより漏らしていた債権者も再生計画案に加えることができます。

 

あまりある手続ではありませんし、費用もかかってしまうので、可能な限り、申立時に漏れをなくしたいところですが、万が一のときには、このような対処を検討しましょう。

 

文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属)

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