個人再生に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.個人再生は、どのような場合に選択する?
個人再生相談風景

FAQ(よくある質問)

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.個人再生は、どのような場合に選択する?

借金の解決方法のなかで、個人再生を選択するのは、どのような場合が多いのか、その選択基準となるポイントを紹介します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

動画での解説はこちら。

 

 

個人再生とは?


個人再生という選択についての話です。

個人再生手続について、どんな時に選択をするのが良いのかという基準の話です。

個人再生手続は、正式には民事再生法の中にある、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きという2つの個人向けの手続きのことを言います。

個人版民事再生ということで個人再生と呼ばれたりしています。

簡単にいえば、裁判所に申し立てをして借金を大幅に減らしてもらう制度です。

元金も減らしてもらうことができます。

それを原則3年間、特別な事情があれば5年までの期間で、分割払いで払っていく制度です。

 

任意整理や自己破産

この個人再生手続のほか、借金問題の解決方法として、1社1社と交渉して分割払いの合意を取り付ける方法があります。

任意整理と呼ばれる方法ですが、債務整理と呼ぶ人もいます。

また、借金をゼロにする自己破産手続きも方法としてはあります。

他の手続きとの比較で、どのようなときに個人再生を利用することが多いのか見ていきましょう。

 

債権者の一部を除外

債権者の一部を除外する、ここだけは減額せずに返していくということが個人再生の場合にはできません。

裁判所に申し立てをする手続きなので、全ての債権者を公平に扱わなければならないのです。

例外的に住宅ローンだけは、自宅を守るため住宅ローン条項を使い払い続けることが認められています。

しかし、他の一般債権者は原則としては全員が減額の対象になります。

一部を除外することはできません。

このカードだけ残したい、知人の借入だけ外したい、自動車ローンは外して車を維持したい、会社からの借入は返済しないと、ということはすべて認められないのです。

これは、自己破産でも同じです。

このように、一部を除外するとなると、自己破産や個人再生のように法律に則った裁判所を使った手続きは使えません。

除外が認められるのは、任意整理のように、一社ずつ個別に交渉して解決する方法でしょう。

 

任意整理の場合には、元金の減額はできませんので、個人再生より支払い額は高くなります。

一部の債権者を除外したいという場合の選択は、支払い額が高くなっても任意整理のみとなります。

 

 

自宅を残したい

個人再生の中の、住宅ローン条項を使う手続きは、自宅を残して他の借金を減額するというコンセプトです。

多くの国民にとって、自宅は特別なものだから、それだけは維持させてあげようという法律です。

自己破産の場合には、所有財産は処分されることになるので、自宅を維持できる可能性はほとんどありません。

任意整理の場合には、住宅ローン以外の借金を整理すればよいだけなので、自宅は残せます。ただ、借金の圧縮効果はありません。

自宅を維持したいが、借金の元金をすべて払うことはできないという場合には、個人再生一択になろうかと思います。

 

 

財産を残したい

借金を減らしたいが、財産を残したいという場合も個人再生手続の選択となります。

自己破産では、比較的新しい車など価値があるとされる車や、一定額以上の保険解約金がある保険は処分されます。

退職金見込額が一定額以上の場合には、その8分の1の金額を準備しなければなりませんし、株式などの有価証券も処分になります。

個人再生手続を使えば、これらの財産自体は処分されません。

財産は、結構な金額の財産を持っていたりすると、それが支払いの基準になってきます。

清算価値の基準です。

それ以上の支払はしなければならなという基準です。

ただ、財産の処分自体を強制されるものではありません。

財産を維持しながら、それに相当する金額を分割で支払っていけば良いということになります。

借金を元金すべて払うのは難しいが、保険などの財産を維持したいという場合にも、個人再生という選択になります。

 

免責不許可事由がある場合

ギャンブル、浪費などの借金の場合、自己破産手続きだと免責不許可事由があることになります。

ギャンブルでほぼ作った借金であるとか、浪費が激しい場合には、破産をしても免責不許可、借金の支払い義務が残ってしまうというリスクがあります。

このような免責不許可のリスクをとりたくない場合には、個人再生の選択になります。

個人再生では、免責不許可事由があっても、それにより減額されないということにはならないので、リスクは低いです。

ただ、よほどの金額でない場合には、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責許可を受けられることが多いです。免責調査型として破産管財人が選任されるなどすることは多いですが、破産管財人の費用を考慮しても、経済的な支出は、個人再生より自己破産の方が少ないことがほとんどでしょう。

少ないリスクでも避けたいということであれば、ここでは個人再生を選択することになるでしょう。

 

資格制限を気にする場合


自己破産の場合には、警備員や保険勧誘など、破産者では登録できない、資格制限がある仕事の問題があります。

弁護士、税理士、宅建業などもそうです。

多くの場合、お金に関する仕事ですが、このような仕事の場合であるとか、転職予定があるような場合には、自己破産だと支障が出ます。

これに対し、個人再生の場合には、資格制限はありません。

もちろん、裁判所を使わない任意整理の場合にもありません。

そのため、資格制限を気にするものの、借金を減額しなければ払えないという場合には、個人再生の選択となります。

 

自営業を維持したい場合

自営業者が自己破産をする場合、通常、この事業を停止することが多いです。

事業を理由とする借金の場合には、その清算もするのが通常です。

事業用の資産等を換価することになります。

また、自己破産の場合に、破産手続き開始決定時に残っている売掛金も破産管財人に引き継ぐことになります。

このような回収も止まり、事業に使っている財産も処分されることが多いので、事業継続が不能になることが多いです。

 

これに対して、個人再生のうち、小規模個人再生では、事業を継続し、その収入から返済資金を捻出することが前提とされています。

価値がある事業用財産も清算価値には計上されますが、処分されるものではありません。

自営業者で事業を継続しながら借金を減額したいという人は、個人再生手続の中の小規模個人再生を使うことが多くなるでしょう。

 

任意整理の解決可能性

任意整理という各社と交渉をして、無利息の分割払いの合意をする方法もあります。

過去、日弁連の統一基準と呼ばれ、元金のみを分割払いにするよう各弁護士が交渉していたのですが、この基準での和解に応じない業者が増えてきています。

また、過去の取引の長さによって、分割払いの年数も制限する業者も出てきています。

つまり、過去におこなされてきたような任意整理に応じない業者が少しずつ増えてきているのが実情です。

借金問題を解決したいという際に、このような業者が多いと任意整理での解決は、難しくなります。

そのような場合にも、個人再生手続きを選択することになるでしょう。

 

 

文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属)

個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ページトップへ