個人再生に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉個人再生事件の特徴 〉個人再生の報酬 〉個人再生の着手金
個人再生相談風景

個人再生の着手金

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

個人再生における手数料と着手金の違い

 

ジン法律事務所弁護士法人の個人再生手続についての手数料は、いわゆる着手金とは違います

着手金は、事件に着手する時点で必要なもので、結果の如何にかかわらず、返金がされないものです。

裁判で負けても、個人再生が認められなくても、返金されないのが原則です。

これに対して、手数料は、結果が出ない場合にはかかりません。

ジン法律事務所弁護士法人では、個人再生を申し立てても認められない場合には、個人再生の手数料はいただかず、返金致します。

着手金はです。


私たちが、個人再生手続に対して、自信を持って対応できること、みなさまの費用倒れリスクを避けるために、このような費用設定にしています。


費用についての心配はせずにご相談下さい。


申立てをした後、みなさま側の責任により認められない(例、積立をしない、行方不明等になる)場合や方針変更、解約の場合には費用のご負担をいただくことがあります。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ページトップへ