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ケース紹介38  K さんの事例 

厚木市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:遊興費 債務総額 660万円


神奈川県厚木市に居住する30代のパチンコ店員の事例です。

結婚後の出産費用や住宅ローン、転居費用、家具類等の支出で借金をしてしまったという方です。ただ、多重債務状態に陥ってしまった一番の原因は、借金を返そうとパチンコにお金を使い、結果として負けてしまい、借金が大幅に増えてしまったことでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


パチンコ店に勤務している方は、身近だからか、パチンコに手を出し、多額の借金を負ってしまうということが結構あります。

一部の人にとって、勝ち方があるのかもしれませんが、パチンコ店が利益を上げて給料が出ている以上、胴元が相当に利益を奪うギャンブルです。

期待値としては高くありません。

そのようなギャンブルで借金を返そうとするのはかなり無謀です。

キャンブルで利益を考えるなら、期待を計算して、リスクとリターンを見積もったうえでやるべきでしょう。ただ、一方で高利の借金がある場合には、とても勧められない方法です。


このように、ギャンブルで作ってしまった借金は、自己破産手続では、免責不許可事由となります。裁判官の最良で許可される裁量免責を狙うことはできますが、リスクはあります。

一方で、個人再生手続の場合には、免責不許可事由があっても、借金の減額は認められます。


今回は、住宅ローンもあり、自宅を維持することを希望していたため、自己破産ではなく、個人再生でのみ解決が可能な条件でした。

依頼時には、すでにパチンコのようなギャンブルはしていませんでした。

また、もともとパチンコをしていたのも、返済目的で、ギャンブル依存的なところは認められませんでした。

そのため、借金を減らせれば、毎月の収入から分割払いができると見込まれました。


資産状況

住宅はオーバーローン状態で無価値と評価され、数十万円の保険解約返戻金があるだけでした。

最低支払い額は、借金の5分の1の基準となりました。

反対してくる債権者もいないと見込んで、小規模個人再生による解決をしています。


手続きの方針・結果

660万円程度あった借金を約130万円まで減額でき、、毎月の返済額は各3万5000円となりました。



厚木市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所小田原支部への申立てでした。

ジン法律事務所弁護士法人の厚木事務所まで近かったということで、選ばれました。

横浜地方裁判所小田原支部の利用は非常に多く、運用も把握しています。

厚木市にお住まいの方や、同じようにパチンコ等が原因で多重債務状態になってしまっている方は、ぜひご相談ください。

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