伊勢原市での個人再生の事例紹介。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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伊勢原市内の個人再生ケース紹介

 

ケース紹介39  Kさんの事例 

伊勢原市在住 ( 会社員 / 40代 / 男性 )

借入の理由:事業資金、パチンコ 債務総額 800万円


神奈川県伊勢原市に居住する40代の男性のケースです。

家族の事業資金を援助するために借入をしたのがきっかけでした。

消費者金融で借入をして、家族の事業を助けていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

その後は、収入の範囲内で返済を続けていたものの、パチンコをするようになってしまい、ここで借入を増やしてしまいます。

住宅ローンを組んで自宅を購入していたものの、パチンコでお金を使いすぎて、住宅ローンの支払分が不足すると再度、借入をするということを繰り返してしまいます。

気がつけば、約800万円の借金に膨れ上がっていました。

伊勢原駅

 

パチンコで借金

パチンコで借金を増やしてしまう人が非常に多いです。
中途半端に、勝つこともあるため、それを忘れられずに、次こそ勝てるとお金をつぎ込んでしまうのです。

今回のように、当初は、家族の事業のために借り入れをしていたのに、いちど借金をすることにより感覚が麻痺してしまい、パチンコの際にも借金で資金を出してしまうという行動に出ています。

パチンコなどのギャンブルでは、必ず、胴元が大きく勝てるような仕組みになっています。
そのため、利用者は、長期間でみれば、損をする確率が高い仕組みなのです。

もちろん、周りに、勝っている人がいることもあります。そうすると、自分もその少数派になれるのではないかと冷静さをしなってしまうのです。

 

免責不許可事由と個人再生

なお、自己破産の場合には、パチンコでの借金はギャンブルなので、免責不許可事由となります。

よほどの金額でなければ、諸事情を考慮し、裁判官の裁量で免責されることが多いですが、不許可とされるリスクはゼロではありません。

これに対して、個人再生手続きの場合には、免責不許可事由があっても利用自体は可能です。

 

個人再生では家計が重視される

ただし、パチンコなどの支出によって多重債務になってしまったというケースでは、パチンコのようなギャンブル依存が抜けていないと、また同じような支出をしてしまい、支払いができないのではないかと疑われます。


個人再生では、履行可能性という、返済可能性が重視されます。

家計の状態が悪いと、履行可能性がないとして個人再生が認められないという関係にあります。

ギャンブルなどの支出が減っていないような場合ではこの点が問題視されます。

 

個人再生では住宅を残せる

伊勢原市内に購入した自宅を残したいものの、全額が返済できる家計状況にありませんでした。

この時点で、自己破産や任意整理は難しく、個人再生で解決するしかないことになりました。

個人再生手続きでは、住宅ローン条項を使うことで、住宅ローンはそのまま支払い、住宅を維持し、他の借金を減額できます。

住宅資金特別条項と正確には呼びます。

住宅ローン条項を使う場合には、基本的には住宅ローンについては、元の契約通りに支払うことが多いです。

住宅ローン自体が延滞してしまっているようなケースだったり、住宅ローンの支払い自体が大変な場合には、一定期間それを減らしたり、住宅ローンの最終支払い時期を延長する条項を使うこともできます。

任意整理では、元金自体は減額されません。元金を長期間分割払いで支払うのが難しい収入で、自宅を残したいという場合には、個人再生を選択することになります。

 


 

過払い金とは

当初の借入は取引期間が長く、過払い金があることが判明しました。

申立費用を回収した過払い金から支払うこととし、個人再生の申立をしました。

 

過払金とは、利息制限法を上回る利率の利息を支払っている場合に、これが元金に充当され、元金が完済扱いになっていれば、その後の支払いが戻ってくるというものです。


利息制限法では、多くの金額内で、年利18%とされています。
年利20%台の支払いをしていた場合には、過払金が発生している可能性があります。
ただし、法改正がされており、最近の契約での借り入れでは過払金はほとんどありません。

基本的には、過払金はキャッシングで発生するものなので、ショッピングでも発生しませんし、銀行などのもともとが利息制限法以内の利率の場合には、過払い金はありません。

そのため、ここ何年かで多重債務になってしまった人は、この点にはほとんど期待できないことになります。

 

過払い金がある場合の個人再生の流れ

過払金がある場合には、それを回収してから、このように費用に当てて、個人再生を申し立てるケースもあります。
また、個人再生の申し立てを先行し、過払金は財産として、清算価値に加えて申し立てをすることもあります。

個人再生の申し立てを急がなければならないような事案では、このような流れで進めることもあります。

そのような事案とは、裁判を起こされていたり、遅延損害金が増えると、支払い額が増えてしまうような借金の金額帯の場合などです。

 

資産状況

伊勢原市内にある自宅不動産はオーバーローン。解約返戻金が数十万円の保険、過払い金があるくらいでした。

借金の5分の1の金額と、財産をあわせた清算価値の金額では、借金の5分の1が大きい結果です。

そのため、最低返済額は借金の5分の1となりました。


手続きの方針・結果

800万円程度あった借金を約160万円まで減額でき、これを3年間で分割返済するため、毎月の返済額は3万5000円程度となりました。



伊勢原にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所小田原支部への申立てとなります。

伊勢原市からも、隣接地域であることや、ジン法律事務所弁護士法人で伊勢原市の法律相談、情報公開委員等を担当していたこともあり、相談、依頼はよくあります。

伊勢原市にお住まいで個人再生をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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